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新聞・テレビで聴聞会の解説をやっていますが、曖昧な解説に終始しており問題の核心である日本道路公団法13条2項には触れない。
日本道路公団法の所掌官庁の国土交通省さえも理解してない部分だから避けているのか、ここに触れれば国土交通省の浅はかさを世間に知らしめることになり、結果として藤井総裁に有利となるので触れないのか、分かりません(多分後者)が、とにかくマスコミは問題の核心に触れることを避けている。
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(役員の解任)
第十三条
2 国土交通大臣又は総裁は、それぞれその任命に係る役員が次の各号の一に該当するとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、その役員を解任することができる。
一 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
二 職務上の義務違反があるとき。
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国家公務員法や地方公務員法には「分限処分」と「懲戒処分」があり、日本道路公団法13条2項もこれに倣って、1号では分限処分を2号では懲戒処分を定めていることは明らかであるが、今回問題となっているのは2項本文の「その他役員たるに適しないと認めるとき」である。
弁護団に「その他役員たるに適しないと認めるとき」は分限処分なのか懲戒処分なのか明らかにしろ、と迫られて国土交通省側はシドロモドロになってしまった訳であるが、2項本文の法的性質が分からなければ、弁護団の言うように「退職金」や「恩給」がどうなるか?は判断できず、また、条文の射程(どのような場合に適用されるか)も判断できない。
※懲戒処分は服務規程違反に対する処分で、
分限処分とは、適格性がないとか能力が劣るなどの理由による処分。
「その他役員たるに適しないと認めるとき」の法的性質を明らかに出来ないのに、この規定に基づいて解任すると宣言した石原伸晃大臣はじめ国土交通省側の「杜撰さ」は目を覆いたくなるばかりであるが、判例はもちろんないし、日本道路公団法の逐条解説書なども多分無いであろうから、「誰にも解任の適法性が判断できない」という信じられない状態になっている。
条文を素直に読めば、役員という性質に鑑み労働者たる職員と異なり生活の保障を考慮する必要もなく、また、日銀のように独立性を担保する必要もないので、国土交通大臣の裁量で解任できるとした規定(自由裁量規定)とも読めるが、1号2号がある以上、これらから全く離れて自由裁量を認めたと読むことは出来ず、1号2号に準ずる理由は必要だとも読める。
しかし、今回の聴聞手続きで明らかになったように、今回の解任についても行政手続法が適用される。
そして、行政手続法には
(1)不利益処分を課す基準を具体的に予め公開しておく努力義務(12条)
(2)不利益処分をするときは、その理由を示す(14条)
(3)聴聞にあたっては、不利益処分の原因となる事実を事前に通知する(15条2号)と規定しているので、日本道路公団法13条2項本文を全くの自由裁量規定と読むことは難しいと思う。
更に、理由を立証するのは国土交通省側であるから、理由の基礎となる事実も国土交通省側が摘示しなければならないが、国交省側は「財務諸表を提出しなかったこと」を理由とせず、「混乱を起こした」ことを理由としたが、「混乱を起こした」ことが理由となるかどうかは別として、そもそもどうやって「混乱を起こした」ことを事実として立証するのか?非常に難しいのではないか?(聴聞の段階でも国交省側は混乱を起こしたことを事実としては摘示していない。)
尚、立証の難しさで問題になるのは分限処分で、「能力がない」とか「適格性がない」とかを事実に基づいて立証するのは非常に難しい。問題教師をなかなか首にできないのも、教師の側が裁判にした場合、立証がネックになるから。
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