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ゴビンダ絡みの集会が2つ組まれていますので紹介しときます。
http://www.kyuuenkai.gr.jp/
日本国民救援会
・無実の人々を救う東京集会
11月13日(木)午後6時30分
文京区シビックセンター/協力券:1000円
問合わせ:電話03−5842−6464
これにゴビンダ弁護団が出て話をします。
http://members.at.infoseek.co.jp/postx/ron/Govinda.html
からダウンロードできる集会のチラシがあります。
http://www.jca.apc.org/~grillo/govi/govinews/2003_11muzaisinnpo.htm
無罪拘留シンポジウム11/29
2003年11月29日(土)午後2時〜5時 於:日本キリスト教会館
「被告人は無罪」裁判官がこう宣告したら、あなたは直ちに釈放され、自由の身となる。それが常識だったはずです。刑事訴訟法第345条は「無罪・・・中略・・・の裁判の告知があつたときは、勾留状は、その効力を失う」と定めています。
しかし、無罪判決を受けたにもかかわらず、再勾留されるケースが相次いでいるという驚くべき事実があります。
2000年4月14日、東京地裁で無罪判決を受けたネパール国籍のゴビンダ・プラサド・マイナリさん。2001年5月24日、長野地裁松本支部で無罪判決を受けたブラジル国籍のトクナガ・ロベルトさん。そして2003年5月29日、諏訪簡裁で無罪判決を受けたチリ国籍のモラガ・アンドレイスさんらは、検察側控訴の後、控訴審の審理もないまま身柄を拘束され、再び拘置所に閉じこめられてしまいました。
身体拘束という深刻な人権の制限が、はたして法に基づいて適正に行われているのか、法の執行における恣意性や差別がないのか?深刻な疑問を提出せざるをえません。裁判の結果、無罪となっても「犯罪を犯したと疑うに足りる十分な理由がある」とされたのでは、判決は紙屑同然と言わざるをえません。
下記の通り、市民と法律家によるシンポジウムを開催し、この問題を掘り下げてみたいと思います。ぜひ多くの方達のご参加をお願いいたします。
● パネラー:50音順
秋山賢三氏(弁護士・元裁判官)佃 克彦氏(ゴビンダ弁護団)豊崎七絵氏(龍谷大学助教授)原山邦章氏(モラガ弁護団)水口洋介氏(トクナガ弁護団)
●日時:11月29日(土)午後2時〜5時(開場 午後1:30)
●会場:日本キリスト教会館 (TEL 03-3202-0541)PDFファイルに地図あり
* 営団地下鉄東西線 早稲田下車 徒歩5分
* JR高田馬場(早稲田口)から「早大正門」行きバス「西早稲田」下車4分
* 結婚式場AVACO(アバコ)隣・早稲田奉仕園の同一構内です。
●主催:無実のゴビンダさんを支える会
●賛同:
* 移住労働者と連帯する全国ネットワーク
* 現代人文社
* 日本国民救援会
* 入管問題調査会
●連絡先:無実のゴビンダさんを支える会・事務局
TEL 03-5379-0307 または 090-3548-7749(客野)