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http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20031105-00000134-mai-soci
犯罪が国際化する中で、国外にいる外国人容疑者らの取り調べをどうするかは、日本の捜査当局の大きな課題だ。福岡市の一家4人殺害事件で、福岡地検が中国当局の協力を得て、事実上の「被疑者調書」を作成するという手法は、画期的と言えるだろう。
ロッキード事件では、贈賄側の中心人物とされたロ社のコーチャン元副社長が法制度の違う米国にいたうえ、東京地検の米国内での事情聴取を拒否した。このため、米国の裁判所に尋問を依頼し、調書(嘱託尋問調書)を作成してもらうという「ウルトラC」(検察幹部)の手法が取られた。
しかし、日本の刑事訴訟法に明文規定がない「刑事免責」(罪に問わない約束)をしたことや、被告側に反対尋問の機会がないことが争点となり、最高裁は95年、贈賄側被告を有罪としながらも、嘱託尋問調書を証拠から排除した。
だが、今回の手法は、日本の検事が立ち会うため、公判で被告側が反対尋問できる。黙秘権の告知などで任意性も担保し「嘱託尋問調書の欠陥を補うもの」(検察幹部)とみることができる。
ただ、これも相手国の協力があって、初めて実現する。国際的な捜査共助の枠組みを整備することが急務だ。【山本修司】(毎日新聞)
[11月5日3時6分更新]