現在地 HOME > 掲示板 > 日本の事件10 > 468.html ★阿修羅♪ |
|
(回答先: 山口組組長に賠償命令 各紙 投稿者 エンセン 日時 2003 年 10 月 30 日 21:15:29)
山口組組長に賠償命令 京都府の警官誤射殺で大阪高裁
暴力団抗争を警戒中に組員と間違えられ、指定暴力団山口組系組員に射殺された京都府警の藤武剛巡査部長=当時(44)、後に警部に昇進=の遺族が、山口組の渡辺芳則組長や実行犯ら4人に総額約1億6000万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が30日、大阪高裁であった。林醇裁判長は、渡辺組長の責任を認めなかった一審の京都地裁判決を変更し、渡辺組長を含む4人に計約8000万円の賠償を命じた。
弁護団によると、抗争の巻き添え死事件で、日本最大の暴力団山口組のトップに賠償を命じた判決は初めて。高裁レベルでは、末端組織の抗争を組織トップの事業と認めた上で、使用者責任を認める初判断を示した。ピラミッド状に構成された暴力団の組織暴力を抑止し、被害者救済を前進させる画期的な判決となった。
林裁判長は判決理由で、暴力団について「暴力の威力を背景に合法・非合法を問わず利益を追求し、その威力は暴力の強さに裏打ちされる」と指摘。威力の象徴の代紋や面子のために他を排除する論理が通用しており、競合する暴力団との抗争は威力の維持・拡大を図る事業である、と判断した。
さらに「渡辺組長は下部組織の抗争も、幹部会や組員を通じて抗争を指揮、監督できる使用者の地位にある」とした上で、誤殺事件は山口組本体の抗争に波及しかねなかったとして、渡辺組長の使用者責任を認めた。
昨年9月の京都地裁判決は、実行犯が所属した3次団体の元組長の共同不法行為責任を認めたが、渡辺組長については「抗争の前段階の行為に事業性は認められない」などとして使用者責任を否定し、請求を退けた。
▽影響大きい、民事責任を認めた判決
暴力団抗争の警察官誤殺事件で、大阪高裁判決は指定暴力団山口組の渡辺芳則組長に賠償を命じた。日本最大の暴力団のトップに末端組員の行為の民事責任を認めた判決が与える影響は極めて大きい。
暴力団幹部の使用者責任を問うた訴訟は、沖縄の暴力団抗争の誤殺事件で那覇地裁が上部組織トップの使用者責任を認めた例がある。しかし二審は否定しており、高裁レベルで認めたのは、大阪高裁判決が初めて。また、沖縄事件は数100人規模の暴力団だが、山口組は約2万人を有する巨大組織であり、暴力団の不法行為に対する強力な抑止効果が期待できる。
被害者が損害賠償を求める民事訴訟で末端組員に勝っても、組員に支払い能力がなく、泣き寝入りするケースが多い。今回の事件でも京都地裁は3次団体の元組長らに仮執行付きの賠償を命じたが、払われなかった。高裁判決は、実効性ある被害者救済を大きく前進させたといえる。
遺族が提訴した背景には、刑事裁判で被害者の心情が汲まれなかったという思いがあった。弁護団は「刑事と民事の裁判を通じて、トップが責任を免れる『トカゲのしっぽ切り』の現状を打開できる」と判決を評価する。警察庁は今夏、暴力団対策法改正案を打ち出し、下部団体の不法行為に上部組織の組長らに賠償責任を課す規定を設けた。組織暴力が生む悲劇を繰り返さない対策が求められる。
▽藤武警部殉職事件とは
京都市左京区で1995年8月、京都府警の藤武剛警部が、指定暴力団会津小鉄系の組事務所を警戒中、山口組系組員に敵対する組員と誤認され射殺された。実行犯の山口組系組員2人は、殺人罪などで懲役18年、懲役7年の実刑が確定している。
藤武警部の遺族は98年、山口組の渡辺芳則組長らを相手取り、損害賠償を求めて京都地裁に提訴。2002年9月、地裁は実行犯と3次団体の元組長の3人に共同不法行為責任があるとして約8000万円の支払いを命じたが、渡辺組長の責任は認めなかった。(京都新聞)
[10月30日23時32分更新]
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20031030-00000086-kyt-l26