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(回答先: Re: Re:東電OL殺人事件 投稿者 竹中半兵衛 日時 2003 年 10 月 22 日 21:19:21)
裁判を経時的に見なおす必要があると思いますが、時間との関係でGoogleで at randomに検索。
駄文の殿堂(http://homepage2.nifty.com/misoshiru/dabun/entrance.htm)より引用
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くたばれ、最高裁!
http://homepage2.nifty.com/misoshiru/dabun/04.htm
駄文No.04 くたばれ、最高裁! (2000/06/29)
ゴビンダさんの拘置を、最高裁が「適法」だと結論づけてしまいました…。
もはや、ここには司法試験受験生だけでなく、一般の方もたくさんいらしてくださってますので、できるだけ、わかりやすく説明します。日本の司法がいかにヤバいか、知ってください。
1997年3月8日、東京電力の女性従業員が何者かに殺害されました(東電OL殺害事件)。
その強盗殺人容疑で、ネパール国籍のゴビンダさんが逮捕され、起訴されたんですが、今年4月、一審の東京地裁は「無罪」を言い渡しました。
問題はここからです。
ゴビンダさんは無罪判決を受けたものの、日本には不法滞在していたため、これ以上日本に居続けることはできません。
よって、ネパールへの国外退去手続がとられました。
一方で、検察側は、東京高裁へ控訴しました。そして、ゴビンダさんにネパールへ帰られてしまうと、もし二審で有罪が確定した場合に、刑が執行できなくなると考えました。
日本とネパールの間では、犯人引渡条約が結ばれてないため、特に問題になります。
だから検察側としては、ゴビンダさんを日本に留めておきたいのです。
でも、刑事訴訟法では、最低でも『罪を犯したと疑うに足る相当の理由がある』といえないと、勾留(被疑者を閉じこめておくこと)は認められません。
一審の無罪判決が出た後に、何か有罪を疑うべきような証拠が新しく出ていれば、ぼくも文句はないですよ。
そんな新しい証拠もないのに、検察は勾留を請求しました。そして、東京高裁は有罪を疑うべき新しい証拠もないのに、『罪を犯したと疑うに足る相当の理由がある』として、勾留を認めてしまったのです。 意味がさっぱり分かりませんよね。
弁護側は最高裁に特別抗告をしましたが、きのう棄却されて、一審無罪のゴビンダさんを勾留することを「適法」だとしました。 明らかに一審判決の軽視です。
こうなってしまったことで、東京高裁の裁判官に「有罪」の先入観が入り込みましたので、たぶんゴビンダさんは、控訴審で有罪になります。
唯一の救いは、最高裁第一小法廷の5人中、2人が「違法」だとして反対意見を出されていたことでしょうか。ただ、多数意見の3人の裁判官に関しては、お名前すら新聞に出ていません。ま、調べようと思えば消去法でわかるんだけど…。
あ〜ぁ、日曜日にこの3人に、バツをくれてやるべきだった。いや、バツじゃ甘いな。ドクロマーク付けてやるのも、渋くて良いかも。 おしおきだべぇ〜。(懐)
伊藤塾の山本先生が指摘されたことで、ぼくも同感なんですが、これと同じケースがネパール人でなく、もしアメリカ人に起こったとしても、裁判所は果たして同じ結論を出せたんでしょうか…?
★あれから半年後のみそしるより一言(2001/01/01)★
2000年12月22日。ここに書きました通り、ゴビンダさんは東京高裁で逆転有罪判決を受けてしまいました。ゴビンダさんは、判決文を聞いた後、天を仰ぎ、「神様、助けて下さい。私はやってない!」と叫んでいたそうです。
ぼくは、証拠の現物を目にしたわけではないので、本当にゴビンダさんが殺していないのかどうかなんて分かりません(ま、しょせん受験生だし、証拠を見たとしても何の判断もできんと思うが)。でも、最も大きな問題は、有罪か無罪かという話以前のところにあります。
はたして、この裁判は、適正な手続(憲法第31条)にのっとって行われているものなのかどうか。
被告人の無罪推定が無視されている点もそうですが、特筆すべきは、この控訴審での裁判長が、6月にゴビンダさんの勾留を認めたのと同じ裁判官だったという事実です。いったい裁判所ってところは何を考えてるんでしょうか? 弁護側は忌避できなかったんでしょうか?
この事件は上告されていますが、そこに待っているのは、この日記にも書いたように、ゴビンダさんの勾留を適法だと判断した最高裁判所です。東京高裁と同様に「有罪」の先入観が入り込んでますし、最高裁のメンツにかけても、結論がコロコロ変わるのは避けたいのでしょうから、上告審でも有罪の判断が貫かれるであろうことは、残念ながら想像に難くありません。
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