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(回答先: 長野の談合90社に勧告へ 公取委「官製」確認できず(共同通信) 投稿者 シジミ 日時 2003 年 11 月 13 日 04:39:30)
http://www.shinmai.co.jp/news/2003/11/12/002.htm
県飯山建設事務所(飯山市)で発覚した談合疑惑などを内偵していた公正取引委員会は十一日までに、県が発注する設計や測量業務の入札で、県内の設計コンサルタント業者らが談合を繰り返していたことが裏付けられたとして、独占禁止法違反(不当な取引制限)で、約九十社に近く排除勧告する方針を固めた。
公取委は昨年十二月、独禁法違反容疑で、県内外のコンサルタント会社のほか、県測量設計業協会(長野市)などを立ち入り検査。落札予定価格と落札価格がぴったり一致する「同額落札」が相次いでいたことから、行政側が予定価格情報を漏らした「官製談合」の疑いもあるとして県の飯山、長野、更埴各建設事務所や長野市役所なども立ち入り検査した。しかし、事実は確認できなかったとし、官製談合防止法の適用は見送る方針だ。
複数の業者や県職員によると、関係業者は一九九〇年代から最近まで、建設事務所など発注の測量、設計などの委託業務の指名競争入札に絡み、事前に電話などで協議して落札業者や落札価格を決めた上で入札を繰り返してきたという。各建設事務所の単位で「談合グループ」が存在するともされている。
各社が談合の事実を認めて排除勧告を応諾した場合、公取委は独禁法に基づき、談合によって得た利益に応じて課徴金の納付を命じる手続きを進める。十八日に長野市内に業者らを集め、説明会を行う。勧告の受け入れを拒否した場合は、裁判の一審に当たる審判の手続きに入る。
県とコンサルタント業界をめぐっては、公取委が立ち入り検査に入る前の昨年十一月、県土木部職員が伊那建設事務所勤務時代に入札予定価格を漏らした見返りにパソコンの提供を受けたとして県警に逮捕され、加重収賄などの罪で起訴され長野地裁で公判中だ。
排除勧告 公正取引委員会が、独占禁止法違反行為をやめるよう事業者に求める行政処分。事業者が勧告を受け入れれば違反行為が確定。従わない場合は、裁判の一審に相当する「審判」で事業者から意見を聞き、違反があったかどうかを争う。入札談合やカルテルなど商品の価格に影響を与える違反があった場合、違反期間中の3年間を限度に、事業者は規模や業種に応じて売上高の6―1%を課徴金として国に納める。