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「民法上有効な本人の意思確認ができない15歳未満の小児は、脳死になっても臓器提供ができない。」
にもかかわらず、臓器ほしさにインチキな「臓器提供専用の子供の意思表示」
を法制度として捏造するようです。
だったら民法そのものを改訂して、15歳未満にも成人同様の意思能力を
認めなさい。ついでに15歳未満にも選挙権を与えなさい。
物取りのためだけに法制をご都合主義でいじりまわすのは、ドロボウの手口だろ。
臓器刈り取りだけでなく、法律まで掠め取る気かよ!
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http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20031210-00000205-yom-soci
15歳未満でも臓器提供可能に…移植法改正案提出へ
自民党の脳死・生命倫理及び臓器移植調査会(宮崎秀樹会長)は10日、現行法で認められていない15歳未満の脳死下での臓器提供に道を開くため、臓器移植法の改正案を来年の通常国会に提出することを決めた。来年1月にも素案を作成し、議員立法を目指す。
現行の臓器移植法では、民法上有効な本人の意思確認ができない15歳未満の小児は、脳死になっても臓器提供ができない。法改正にあたっては、子供の「生前の意思」をどう確認するかが焦点となっている。
移植患者団体は、親族同意だけで移植が可能にすべきだと主張しているが、宮崎会長は「幅を持たせた素案を作成し、改正案の内容を議論したい」と述べるにとどまった。
同法の見直しは当初、施行後3年で行われる予定だったが実現しておらず、サイズの小さい心臓しか移植できない子供は、海外渡航を余儀なくされている。
昨年7月に国会議員に行ったアンケート調査では、約8割の議員が「15歳未満の臓器提供を「できるようにするべき」と回答するなど、改正に向けた声が高まっている。
(読売新聞)[12月10日14時36分更新]
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