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(回答先: 米で代理出産、法務省が子と認めず出生届を保留:出産年齢を超えた夫婦がアジア人女性に妊娠出産を依頼 投稿者 【読売新聞記事】 日時 2003 年 10 月 25 日 23:16:37)
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http://www.yomiuri.co.jp/science/news/20031023ic01.htm
代理出産「母子」認定に法の穴、日米で異なる基準
[解説]代理出産で生まれた子の「実母」は誰なのか――海外での代理出産に賭ける夫婦が現れた結果、以前から懸念されていた「子の法的地位」をめぐる問題が現実となった。
日本産科婦人科学会が代理出産を禁じているため、海外で代理出産を試みる夫婦は少なくない。米国で得た出生証明書があれば、改めて代理出産の契約書などを提出する必要はないため、妻の年齢などに疑問がない限り、現実には「実子」として出生届は受理されている。
一方、1961年の法務省民事局長通達で「50歳を超えた母については出産の事実を確認する」としている。代理出産の事実を伏せるという点はどの夫婦も同じだが、若い母親なら出生届を受理する一方、50歳を超えた場合、1年以上も棚上げするのは、不平等な行政対応といえる。
混乱の背景には、母子関係を確立する法的基準が日米で異なるという事情もある。日本では「出産した時点で母」とする最高裁の判例が根拠となるが、米国では、州によって法律の規定が異なるとはいえ、カリフォルニア州などでは代理出産の依頼者が母とされる。
早川吉尚(よしひさ)立教大助教授(国際私法)は「子どもの人権がこのような形で問題化したケースは、初めて。海外出産の場合、日本の法例は、親子関係の確定にどの国の法律に従うかすら明確でない」と、法律の不備を指摘する。
今回のケースで、現在の法律下での代理出産の危うい一面が明らかになった。
生殖医療に基づく新しい親子関係を法律面で検討している法制審議会の部会では、代理出産の母子関係の規定を決めないことで、海外へ渡る夫婦に心理的なブレーキをかけることができるとの議論もあったという。しかし生殖技術が普及している現状では、代理出産がなくなるとは現実的に考えにくい。今回の出生届が「不受理」になった場合、双子が日本国籍を取得するには、米国で「代理母を実母」とする届け出をやり直し、改めて養子縁組などの手続きを行うことになる。
法務省民事局は年内にも結論を出す方針だが、代理出産の是非の論議とは別に、現に生まれてきた子どもをどう保護するかは、避けて通れない。国が進める不妊治療に関する法整備の理念は、「子の福祉の最優先」。この精神にのっとり一刻も早い対応が望まれる。(科学部 片山 圭子)
(2003/10/23/03:16 読売新聞)
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