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http://www.yomiuri.co.jp/ad/pr_special.htm
米で代理出産、法務省が子と認めず出生届を保留
日本人夫婦が依頼した「代理出産」で、米国で生まれた双子男児の出生届を、法務省が「親子関係が確定できない」として、生後1年過ぎた現在も受理していないことが22日までに分かった。
妻が子供を産める年齢を超えていることから代理出産が判明したが、同省は「出産した事実で母と認定する」と解釈しており、双子は法律上「両親」がいない状態。同省と厚生労働省が進める不妊治療に関する法整備の過程でも、こうした「制度の穴」が指摘されていたが、現実の事例が明らかになったのは初めて。
代理出産で子供をもうけたのは、関西地方に住む日本人の夫(53)と妻(55)。不妊治療を数回試みたが子供ができず、2001年に米カリフォルニア州の代理出産あっせん会社と契約。アジア系米人女性から卵子提供を受け、夫の精子と体外受精した。この受精卵を別の米国人の「代理母」の子宮に移植し、昨秋、双子の男児が生まれた。
同州の州法では、代理出産の場合、裁判所の判決が得られれば「依頼人夫婦を父母」とする出生証明書が発行される。
夫婦はこの出生証明書と出生届を在米日本総領事館に提出したが、妻が50歳を超え、生殖年齢を超えていることから、総領事館は受理を保留。法務省と協議したが、受理の可否を決定できない状態が続いている。双子の男児は日本国籍を得られないため、今春「米国人」として外国人登録し、帰国している。
現行の民法は、代理出産などの生殖補助医療は想定していないが、最高裁は1962年、母子関係は「出産の事実をもって母とする」と判例で示しており、これを受けて法制審議会の部会は今年7月、「出産者を母とする」民法特例試案を公表した。
しかし厚労省の生殖補助医療部会が今年4月、代理出産の実施やあっせんを禁止する最終報告をまとめていたため、「違法」となる代理出産の母子関係を規定する項目は、あえて設けなかった。
法務省民事局は「今夏、夫婦が米裁判所から得た判決文を入手し、初めて代理出産の事実を知った。妻が出産していないことが明らかになった以上、受理は難しい」と説明している。このため日本国籍を得るためには、米国で代理母を実母とする出生証明書を作り直し、改めて養子縁組する必要がある。
双子の父親は「日本国籍が得られない状態が長引けば、就学などに不利益が予想される。一刻も早く結論を出してほしい」と話している。
◆卵子提供=厚労省生殖補助医療部会は今年4月に出した最終報告書で、第三者から精子や卵子の提供を受けることを容認した。しかし、精子提供に比べ女性の体の負担が大きいことから、法律が整備されるまで、第三者の精子による人工授精以外は実施しないよう求めている。報告書は、精子や卵子の提供者は匿名とし、近親者などからの提供は時期尚早として見送った。
(2003/10/23/03:01 読売新聞 )
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