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金融機関に予防的に公的資金を注入して、自己資本を増強する新法で、金融庁が資本注入の是非を決める9項目の審査基準を設けることが22日、明らかになった。
金融機関の資産査定が監査法人の監査や金融庁の検査で適切に行われていることを確認する。地域金融機関については「地域経済にとって存続が不可欠」なことを確認するため、自己資本比率が健全銀行の基準(4%)を下回った銀行について、地元企業や自治体、大手銀行などが出資に応じることを事実上の条件とする。
このほかの審査基準は、〈1〉収益性の改善や不良債権処理の進展が見込まれる〈2〉経営強化計画が円滑、確実に実施される見込みがある〈3〉地域経済の活性化に資する〈4〉剰余金の積み上がり見通しなどから、公的資金の回収が難しくない〈5〉破たん、債務超過でない〈6〉合併など抜本的な組織再編成がなされるか、リストラが十分行われる〈7〉注入額が金融機能の発揮に十分かどうか――となる。
資本注入の申請に合わせて金融機関が提出する経営強化計画は、中小企業への貸し出し目標など地域金融の円滑化のための指標を盛り込む。審査では中小企業関係の有識者から必ず意見を聞く。金融庁は審査基準を盛りこんだ「金融機能強化特別措置法」を2月中旬に国会に提出し、今通常国会での成立を図る。
(2004/1/22/14:33 読売新聞 無断転載禁止)
http://www.yomiuri.co.jp/business/news/20040122i106.htm