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(回答先: 中小向け融資義務見送り・公的資金注入の新法案 [日本経済新聞] 投稿者 あっしら 日時 2004 年 1 月 23 日 19:45:44)
金融庁は23日、金融機関に公的資金を注入する際に、必要十分な量の公的資金を迅速に注入できるようにするため、商法の新株発行制限を外す特例措置を設ける方針を固めた。
予防的に公的資金を注入する新法(金融機能強化特別措置法)のほか、りそなグループへの公的資金注入で適用した預金保険法102条の改正案に特例措置を盛り込み、今国会に提出する。
商法では、株の価値が著しく薄まるのを防ぐため、新株は発行済み株数の3倍までしか発行できないとされている。また、過去に銀行への公的資金注入で使われた議決権のない優先株など議決権制限株は、全株数の半分を超えることができないとの制約もある。
金融庁はこれらの制限によって、金融危機の回避や金融機能の強化に必要な規模の公的資金が一度に注入できない恐れがあると判断した。このため、金融危機の回避のため一度に数兆円の公的資金を注入することがあり得る預保法102条については、これら両方の制限を外す。
地域金融機関を主な対象とする新法は、議決権制限株の発行制限だけを外して、柔軟に資本注入できるようにする。
(2004/1/24/03:06 読売新聞 無断転載禁止)
http://www.yomiuri.co.jp/business/news/20040124ib01.htm