現在地 HOME > 掲示板 > 国家破産32 > 872.html ★阿修羅♪ |
|
Tweet |
(回答先: 「65歳まで継続雇用」の義務化、対象者限定も可能に 読売 投稿者 たくげん 日時 2004 年 1 月 20 日 20:09:19)
65歳までの雇用継続義務付け 厚労省審、例外も認める
企業に65歳までの雇用の継続を法律で義務づけることが、20日開かれた厚生労働省の労働政策審議会の部会で決まった。年金支給開始年齢が段階的に65歳へと引き上げられるのに伴い、「仕事もなく年金ももらえない」という空白期間が生じないよう、再雇用制度などの整備を求める。法律では原則として希望者全員を対象とする方針だが、「労使協定」を結べば、再雇用者を選抜するなど企業独自の基準をつくれる例外措置も認める。厚労省はこれに基づき、今国会に高齢者雇用安定法の改正案を提案する。
審議会がまとめた報告によると、法定の定年年齢は60歳に据え置き、企業ごとに定年の引き上げか、再雇用などの雇用継続制度により、働くことを希望する労働者全員の65歳までの雇用維持を義務付けた。定年または雇用継続制度の対象年齢を、年金の定額部分の支給が65歳からになる13年までに、段階的に引き上げる。06年度は62歳、07〜09年度は63歳、10〜12年度は64歳、13年度から65歳とする。
一方で、個別企業の事情に配慮し、例外措置も定めた。
法施行から大企業は3年、中小企業は5年の猶予期間を設け、労使協議が不調に終わっても経営側の判断で継続雇用制度適用の独自基準を設けられる。この間は労組の同意を必要としない「就業規則」などで、猶予期間が過ぎた後も「労使協定」を結べば、独自の基準を継続・導入できる。労組は高齢者の雇用を守るうえで、重い責任を課せられることになる。
同部会は昨年末に結論を出す予定だったが、希望者全員の雇用義務化に使用者側委員が反発。厚労省が、施行を06年度からと先延ばししたうえ、猶予期間を設けることを提案し、折り合った。
このほか、報告には、募集・採用において年齢の上限を設定する場合には理由を明示する義務を課すことや、シルバー人材センターを高齢者の多様な就労支援に活用することも盛り込まれた。 (01/20 11:50)