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(回答先: もんじゅ改造工事反対県民会議 総会でアピール採択 「高裁判決尊重を」 /福井 投稿者 なるほど 日時 2003 年 12 月 23 日 00:19:00)
もんじゅ控訴審判決と日本の核武装 槌田敦
日本にもこのような気骨のある裁判官がいたことに、推進派と同じく、私も驚きを隠せない。判決そのものはまだ読んでいないが、日刊紙に書かれている判決要旨をつなぎ合わせると、その骨格は次のようなものと理解した。
最高裁判所の判例によれば、行政処分を取り消すにはその違法が重大かつ明白であることが原則であるが、放射能の危険のような特段の事情があれば必ずしも明白である必要はない、とある。当裁判所もこの解釈を正当とする。
@2次冷却材漏洩事故では、ナトリウム燃焼などにより、床ライナの温度は安全委の想定したよりもはるかに高かった。このような安全審査では事故拡大防止策が万全とはいえない。その結果、冷却能力の喪失となり、炉心熔融する可能性は否定できない。
A蒸気発生器の破損事故では、過熱された隣接伝熱管の破裂現象(高温ラプチャー)を安全審査は想定していない。その結果、発生した水素ガスが中間熱交換器を破って炉心に至る可能性があり、出力の異常上昇となって、炉心崩壊する可能性がある。
B安全委によれば、反応度抑制機能の喪失で生ずる最大仕事は380MJとする。しかし、これを超える場合があることが動燃により示された。これにより原子炉と格納容器が破壊される可能性がある。安全審査はこのことを知らないでなされた。
このような安全審査の瑕疵は、本件許可処分を無効ならしめるものである。
問題は、この判決と日本の核武装との関係である。
もんじゅ建設の目的は、原子炉級プルトニウムの増殖ではなく、核兵器級プルトニウムを製造することである。フランスは、すなおにこの方針を掲げ、高速炉を原発としては使わないが、核兵器材料の生産は続けることになる。もんじゅが運転されれば、年間30発の核兵器を製造できるが、それが事故と判決で、待ったをかけられてしまった。
しかし一方で、アメリカの識者たちは、北朝鮮の核武装に対抗して、日本にも核武装させろとの声を一段と高めている。アメリカが、日本の核武装をすでに容認していることは、本通信で繰り返し述べてきたことであるが、これが公然化したのである。
もんじゅが使えないとなると、東海原発(黒鉛炉)はすでに廃炉となっており、高速炉常陽のブランケットを復活させて核兵器級プルトニウムを作るか、アメリカの核兵器を買うか、その両方が考えられる。日本の核武装派の行動に注意したい。
http://env01.cool.ne.jp/ss03/ss03040.htm#001