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Re: 太平洋戦争についての復讐いやいや復習
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投稿者 なんじゃーこりゃ 日時 2003 年 10 月 27 日 22:28:10:0zLT2gtfzmeo.

(回答先: 昭和天皇の責任の取り方 投稿者 せと 日時 2003 年 10 月 27 日 17:00:42)


         アメリカの戦争責任とハルノートの真実
                
昭和16年12月8日、日本は米国との開戦に至った、太平洋から東南アジア、インド洋にいたる広大な海洋を舞台とし日本は史上例を見ない大戦争を戦った、そして4年にも及ぶ「大戦争」は最終的に昭和20年8月15日、日本の敗戦によってその幕を下ろした、しかし何故日本は国土の広狭・資源の有無・を無視してまで「日米開戦」に踏み切ったのか、常識では考え難いがそれらに関係無く日本に開戦を選択させるべく仕向けたアメリカの『責任』があったのである、「アメリカが日本に送ったのと同一の文書を他国に送れば非力なモナコ公国やルクセンブルク公国でさえ必ずアメリカに対して武力をもって立ちあがっただろう」これは東京裁判でのパール判事の言葉である、勝ち負けを度外視しても開戦を選択せざるを得ない理由こそがまさに『ハルノート』である、(正式名称、合衆国及び日本国間の基礎概略)開戦前夜の昭和16年11月26日アメリカ国務長官 コーデル・ハルが日本政府に対して通告してきた文書でこれを読んだ日本国はアメリカからの最後通告と解釈したのである、当時日本はアメリカ・イギリス・支那・オランダによる対日経済封鎖により石油・ゴム・といった資源のほとんどを供給停止されていた為に南方進出を真剣に考えていた、東南アジアの国々はほとんど欧米の植民地である、その国々を独立させ対等貿易を行えば日本に活き残る道はある、その為にはアジアから欧米の植民地支配を排除せねばならないが欧米と開戦できる国力は無い、そんな状況下にありながらも日本は日米開戦を回避すべくぎりぎりの条件を提示して日米交渉の妥結を願った、その条件「甲案」とは

  1・ 日支(日本と支那)に和平が成立した暁には支那に展開している日本軍を2年以内に撤兵させる。

  2・ シナ事変(日中戦争)が解決した暁には「仏印」(フランス領インドシナ)に駐留している兵を撤兵させる。

  3・ 通商無差別待遇(自由貿易)が全世界に適用されるなら太平洋全域とシナに対してもこれを認める。

  4・ 日独伊三国同盟への干渉は認めない

と言う内容であり更に「甲案」での交渉決裂に備えて日米戦争勃発を未然に防ぐ為の暫定協定案として「乙案」も用意してあった、乙案は下記の内容である。

  1・ 欄印(オランダ領インド=現インドネシア)での物資獲得が保障されアメリカが在米日本資産の凍結を解除し石油の対日供給を約束した暁には南部仏印から撤兵する

  2・ 更にシナ事変が解決した暁には仏印全土かた撤兵する。

  要するに日本に対する経済封鎖が解除され石油などの資源が供給されれば南方に進出する必要性は無くなる、それと引き換えに日本も全面撤退に応じるという内容である、この事については駐日大使ロバート・クレーギーが帰国後政府に提出した報告書で「日本にとって最大の問題は南方進出では無く耐え難くなりゆく経済封鎖を取り除く事だった」とかかれており日本の南方進出が「領土的野心」等では無かった事を証明している、東京裁判でアメリカ人のブレークニー氏も「日本の真に重大な譲歩は甲案であり、甲案において日本の譲歩は極限に達した」と言っている、日本側は対米交渉においてこれ以上は応じれない譲歩を示したと言う事である、しかしそれに対しアメリカは11月7日に「甲案」、11月20日に「乙案」をも拒絶し11月26日に日本が到底受け入れる事の出来ない「ハルノート」が提出された、ハルノートは以下の文書である。

  1・ 日本軍の支那、仏印からの無条件撤退

  2・ 支那における重慶政府(蒋介石政権)以外の政府、政権の否定(日本が支援する南京国民政府の否定

  3・ 日独伊三国同盟の死文化(同盟を一方的に解消)

日本に対し大陸における権益を全て放棄し明治維新前の日本に戻れと言う事である、江戸時代アメリカに武力で開国を強制的にせまられて以来欧米列強に揉まれながらも日本は血の滲む努力の末やっと対等になりつつあるところで「全てを放棄しろ」である、こんな訳の解からぬ条件を突き付けながらも経済封鎖の解除には一言も触れて無い所などはさすがは「詐欺師の国」アメリカである、日本は生存権を賭けて日米開戦の道を選択したと言うより開戦という選択を取らされたのである、資源・物資・大陸での正当な権益・アメリカにある日本の資産・これらを放棄しろと言う事は「死ね」と言うのに等しい事である、アメリカ流の屁理屈で言わせてもらえば日本の選択した『開戦』という道は自衛手段であり日本には一切の戦争責任は無いと言えるだろう。                          
                                    
【ハルノート】について
ホワイト・モーゲンソー案


1941年11月18日ヘンリーモーゲンソー財務長官がルーズベルト大統領に提出したハリーホワイト試案

 

「アメリカ政府が提案するもの」

一、 太平洋からアメリカ海軍の大部分を撤収すること。

二、 日本との間に二十年間の不可侵条約を締結すること。

三、 満洲問題の最終的解決を推進すること。

四、 イギリス、フランス、日本、中国、アメリカの合同委員会の構成する政府のもとで印度支那の利益を擁護すること。

五、 中国におけるすべての治外法権を放棄すること。イギリスが中国におけるすべての治外法権を放棄し、香港を中国に返還することの同意をとりつけること。

六、 日本人のアメリカへの移民を禁じている一九一七年と一九二四年の両移民法を廃止する法案を提出するべく議会に要請する。これにより、日本人及び中国人を他の諸国民と同等の立場に置くこととする。

七、 日本と貿易協定の折衝を行い、日本に最恵国待遇及び相互に満足のいく輸入上の譲歩を行う。これには向こう二十年間生糸をフリーリストの中に入れておく旨の合意を含むものとする。

八、 向こう二十年間にわたり年利二パーセントにて総額二十億ドルの借款を提供する。但し、大統領の許可なくしては年額二億ドルを越えないこととする。ただし大統領の承認ある場合はこのかぎりにあらず。

九、 ドルと円の為替レートの安定のために、五億ドルを日米折半して拠出し安定化基金を創設すること。

十、 在米日本資産の凍結を解除すること。

十一、日本と隣国との潜在的な摩擦の原因を除去するべく米国はその影響力を十分に発揮すること。そして日本が米国と英国と同じ基盤で世界の原材料を確保できるようにすること。

「日本政府が提案すべきこと」

一、 すべての陸海空軍及び警察力を中国(一九三一年の境界で)印度支那およびタイから撤収する。

二、 国民政府以外の中国におけるいかなる政府への軍事的政治的経済的支援を中止する。

三、 中国に流通しているすべての軍票、円およびかいらいの紙幣を中国、日本、英国、米国の各財務省で合意したレートで円貨幣に交換する。

四、 中国における治外法権はすべて廃止する。

五、 中国再建の援助のために年利二パーセントで十億円の借款を提供する。

六、 ソ連が極東の前線から相応の残留部隊を除き、すべての軍隊を引き揚げるという条件で警察力として必要な二、三個師団を除き満洲から全日本軍を撤収する。

七、 現在の戦争資材の生産量の四分の三を限度としてこれを米国に売却する。右には米国側の選択に基づき海軍艦船、航空機其の他軍用品輸送船及び商船を含むものとし、価格は原価プラス二〇パーセントを基準とする。

八、 すべてのドイツ人技術者、軍職員、及び宣伝員を退去させる。

九、 日本は日本帝国全域において米国と中国に最恵国待遇をあたえる。

十、 米国、中国、英国、蘭印及びフィリピンとの間に十年間の不可侵条約を交渉する。

【11月22日国務省極東部が上記のホワイト試案を基礎に作成した22日案】

A、米国政府がとるべき措置

一、 日本、中国、英国、オランダ、タイ国及びソ連とのあいだに多角的不可侵条約を締結するように努力すること。

二、 中国政府及び日本政府に対し、両政府が満洲の将来の地位に関し平和的な交渉に入るべく示唆すること。

三、 英国、中国、オランダ、タイ国及び日本の各政府との間に仏印に関し一つの協定を締結するため交渉にはいること。本協定は、関係各国政府が仏印の領土保全を尊重すべき旨を誓約し、同地の領土保全につき脅威の増大せる場合においては、その脅威に対抗するため必要ある望ましき措置を取る目的をもって直ちに協議に入るべきを定むるものとす。この協定はまた、各締約国政府が印度支那との貿易あるいは経済関係において優先的待遇を求めずもしくはこれに同意せず、および、仏印との貿易及び商業において各締約国とも平等の待遇を獲得し得べく各々その影響力を活用すべき旨をも規定するものとす。

四、 上海及びアモイの共同租界における及び之に関係ある権利及び利益、および、一九〇一年の義和団事件議定書の下における諸権利を含む中国における治外法権を放棄すること。

五、 両国間貿易の協定の締結のため日本との交渉に入ること。本協定は相互の最恵国待遇及び両国による貿易障壁の引き下げを基礎とし、とくに生糸を免税品リストに加える旨米国側による保証を含むものとす。

六、 日米各半額ずつの拠出による総額五億ドルの資金を以てするドル円レート安定計画に合意すること。

七、 在米日本資産に対する凍結措置を撤廃すること。

八、 本協定の締結され及び前掲第一項に示された多角的不可侵条約が調印されたときには、一九二二年二月六日ワシントンにおいて調印された中国に対する原則及び政策に関する九ヵ国条約の終止を目標とする諸措置をとること。

B、日本政府のとるべき措置

一、 すべての陸海空及び警察力を中国(満洲を除く)及び印度支那より撤収すること。

二、 重慶を臨時首都としている中華民国政府を除くほか、中国におけるいかなる政府もしくは政権に対する軍事的政治的経済的支援を撤回すること。

三、 共同租界及び租借地における権利および義和団事件議定書による権利を含む、中国におけるすべての治外法権を放棄すること。

四、 米国、中国、英国、オランダ、タイ国及びソ連との間に多角的不可侵条約を締結するべく努力すること。

五、 在日アメリカ資産に対する凍結措置を撤廃すること。

六、 一九四〇年九月二十七日、日独伊間に締結された条約の各条項は、日本により本協定の基本目的、即ち太平洋全域に亘る平和の樹立及び維持に関する紛争に対して適用なきものと解釈すべきことに同意すること。

11月25日国務省極東部が上記の22日案を基礎に作成し、26日ハル国務長官を通じて日本側に提出された25日案

「合衆国及日本国間協定の基礎概略」

第一項政策に関する相互宣言案

 合衆国政府及日本国政府は、共に太平洋の平和を欲し、其の国策は太平洋地域全般に亙永続的且広汎なる平和を目的とし、両国は右地域に於て何等領土的企図を有せず、他国を脅威又は隣接国に対し侵略的に武力を行使するの意図なく、又其の国策に於ては、相互間及一切の他国政府との間の関係の基礎たる左記根本諸原則を積極的に支持し、且之を実際的に適用すべき旨闡明す

(一)一切の国家の領土保全及主権の不可侵原則

(二)他の諸国の国内問題に対する不刊与の原則

(三)通商上の機会及待遇の平等を含む平等原則

(四)紛争の防止及平和的解決並に平和的方法及手続に依る国際情勢改善の為め国際協力及国際調停遵拠の原則

 日本国政府及合衆国政府は、慢性的政治不安定の根絶、頻繁なる経済的崩壊の防止及平和の基礎設定の為め、相互間並に他国家及他国民との間の経済関係に於て左記原則を積極的に支持し、且実際的に適用すべきことに合意せり。

(一)国際通商関係に於ける無差別待遇の原則

(二)国際的経済協力及過度の通商制限に現れたる極端なる国家主義撤廃の原則

(三)一切の国家に依る無差別的なる原料物資獲得の原則

(四)国際的商品協定の運用に関し消費国家及民衆の利益の充分なる保護の原則

(五)一切の国家の主要企業及連続的発展に資し且一切の国家の福祉に合致する貿易手続に依る支払を許容せしむるが如き国際金融機構及取極樹立の原則

第二項合衆国政府日本国政府の採るべき措置

合衆国政府及日本国政府は、左の如き措置を採ることを提案す。

一、 米国政府及び日本国政府は英国、中国、日本、オランダ、ソ連、タイ国及び米国の間に多辺的不可侵条約の締結に努むべし。

二、 両国政府は米、英、中、日、蘭、タイ政府間において各国政府が仏領印度支那の領土主権を尊重し且つ印度支那の領土保全に対する脅威発生するが如き場合、かかる脅威に対処するに必要且つ適当なりと看なされるべき措置を講ずるの目的を以て即時協議する旨誓約すべき協定の締結に努むべし。かかる協定は又協定締結国たる各国政府が印度支那との貿易もしくは経済関係における特恵的待遇を求め、または之を受けることなく且つ各締結国の為仏領印度支那との貿易通商における平等待遇を確保するが為、尽力すべき旨規定すべきものとす。

三、 日本国政府は中国及び印度支那より一切の陸海空兵力及び警察力を撤収するものとす。

四、 米国政府及び日本国政府は、臨時に重慶に置ける中華民国国民政府以外の中国におけるいかなる政府もしくは政権をも軍事的政治的経済的に支持することなし。

五、 両国政府は外国租界及び居留地内およびこれに関連せる諸権益をも含む中国にある一切の治外法権を放棄するものとす。両国政府は外国政府租界地及び居留地における諸権利に、一九〇一年義和団事件議定書による諸権利を含む中国における治外法権放棄につき英国政府および其の他の政府の同意を取り付けるべく努力するものとす。

六、 米国政府及び日本国政府は、両国による互恵的最恵国待遇及び通商障壁引き下げを基本とする米日間通商協定締結のための交渉に入るものとす。右通商障壁引き下げには生糸を自由品目に据え置くべき米国による約束を含むものとす。

七、 米国政府及び日本国政府は、各々米国にある日本資産及び日本にある米国資産に対する凍結措置を撤廃するものとす。

八、 両国政府は円ドル為替安定計画に付協定し、右目的の為の所要資金の分担は日米折半とするに同意するものとす。

九、 両国政府は、その何れか一方が第三国と締結しあるいかなる協定も、本協定の根本目的即ち太平洋地域全般の平和樹立及び保持に矛盾するが如く解釈せざるべきに同意するものとす。

十、 両国政府は、他の諸政府をして本協定に定められある基本的な政治的及び経済的諸原則を遵守し且つ之を実際に適用せしむる為其の影響力を行使するものとす。

【ハル暫定案】

一、 米国政府及び日本政府は、ともに太平洋の平和を切望し、ここに両国の国家政策が太平洋全域に及ぶ持続的かつ広範囲の平和を指向するものであること、及びともにこの地域において領土的企図を有せざることを確認す。

二、 両国政府は相互に、それぞれ軍事施設を保有する地域より北東アジアもしくは南あるいは北太平洋に向け、軍事力によるもしくは軍事力の脅威による進出を行うことなきを保障す。

三、 日本政府は、直ちに現に南部仏領印度支那に駐屯中の武装兵力を撤収し、且つ交替兵力を送らぬこと、仏領印度支那駐屯兵力を一九四一年七月二十六日現在の兵力にまで縮減すること、及び交替その他の為にも海軍、陸軍もしくは空軍の追加兵力を送ることなき旨を約す。前項の諸規定は当該地域における外国軍隊の存在に関連し米国政府の立場に就き既得権を侵すことなきものとす。

四、 米国政府は直ちに現に実施中の凍結措置及び輸出制限措置を、日本国民の使用及び必要の品目に就いて、米国日本間貿易の左記の如き復活を許すに必要な限度までその適用を緩和することを約す。

(a)日本からの輸入は自由に許可されるべく、その売り上げに就いては下記の米国よりの輸出品の購入の為使用される精算勘定に払込まれるものとし、且つ日本側の選択により、右は日本の有する在米負債の利息及び元金の支払いに使用し得るものとす。なお、額において、月間輸入額の少なくとも三分の二は生糸とするべきものとす。

(b)米国からの対日輸出は左記の通り許可されるものとす。

(1) 米国との貿易に従事する船舶に対する燃料及び必需品、両国政府の合意する他の貿易に従事する船舶に対しても右に同じ。

(2) 米国からの食糧及び同加工品、但し米国内における供給不足品目につき担当官庁の課する制限に服するものとす。

(3) 米国からの綿花は一ヶ月の価格六十万ドルまでとす。

(4) 医薬品。但し米国内における供給不足品目につき担当官庁の課する制限に服するものとす。

(5) 石油。米国は、石油の対日輸出を一般に許可される種目に就き毎月民需用の限度内において、許可すべし。右需要に対し均衡を保ちつつ米国から輸出される石油の量は、英国及びオランダ両国政府と協議の後決定されるものとす。日本における民需という表現により意味されるのは、漁業及び輸送機関の操業用、光熱用、工業および農業用、右以外の民間用に供するものなりと了解される。

(6) 本協定の運用が太平洋地域の主要諸問題の平和的且つ公正なる解決を促進することが両当事国政府にとり明瞭となった場合には、両政府間の合意によりて、前項までに掲げられた輸出の量を増量することを得。

五、 第四条において定められた日米間貿易の再開を可能ならしむるに必要な限度において、日本国政府はその実施中の凍結及び輸出禁止措置の施行を緩和する責任を負うものとす。

六、 米国政府は、豪、英、蘭三ヶ国政府に対して右第四条に定められたものと同様の措置をとるべきことを勧告する責任を負うものとす。

七、 日本と中国間の現在の事変に関して、日中両国政府間に開始されるべき交渉に関して米国政府の基本的関心は、単に、右交渉及び其の結果のいかなる解釈も、この日本政府と米国政府との間における本会談の中心をなす精神にして、且つ、太平洋全域に通じ普遍的に適用される平和、法、秩序及び正義となる基本原則を基礎とし、及びこれを例証するものたることのみなり。

八、 本暫定協定は、三ヶ月有効たるべきも、当事国いずれかの提議により、全太平洋地域に適用ある平和的解決措置に到達する期待があれば、本暫定協定を更に延長することが正当化されるや否やを確認すべく、両当事国は協議すべきものと了解す。





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