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(回答先: 爆発は容疑者の不注意? 軽急便立てこもり犯が人質にたばこ勧めてビル爆発か? 投稿者 【朝日新聞記事】 日時 2003 年 9 月 24 日 19:41:58)
■「軽急便」系列会社で詐欺被害に会った人のレポートを紹介します:
<<http://www1.odn.ne.jp/cam22440/yoti01.htm>>より転載
名古屋市で発生した立てこもり爆発死傷事件の舞台となった「軽急便」は、知る人ぞ知る詐欺会社。実は筆者も軽急便に所属していた役員が独立分離したシステムナインという会社で詐欺被害にあった。入会金の30万円を騙し取られたのだ。軽急便関係者の常套手段は、元々ろくな仕事もないのに、「軽貨を購入し、入会金30万円を支払えば毎月50万円の売り上げの仕事を回す」と宣伝し、リストラなどで再就職の困難な中高年からカネを騙し取るのだ。軽トラックも会社のリベートを含む高額で買わせ、入会金と共に二重の詐欺を働くのである。入会後1〜2ヶ月は、まともな仕事をよこすが、3ヶ月もするとほとんど仕事はなくなる。これで会員が諦めて辞めてゆくのを待つシステムである。
実は、この入会金30万を騙し取るのが、この会社の運営資金なのである。軽急便は、すでに数十件の告訴を受けているが、今回の犯人に対するコメントのように、「性格に問題がある」とか、「与えられた仕事をしない」とか難癖をつけて自分たちのせいではないと、詐欺認定を避ける悪知恵に長けた連中なのだ。合法スレスレで運営している詐欺会社である。いつか誰かが、このような事件を引き起こすと会員はみんな思っていた。別府氏に拍手を送る者も多いだろう。読者も騙されないように。
パレスチナの自爆テロが影響を与え、世界中でこうした自爆を増殖させていると考えて良い。筆者も、居住公団の愚劣な工事により腎不全を起こし、公団側から人を小馬鹿にしたハラワタの煮えくり返るような扱いを受けたことで、実は、公団幹部数名を道連れに、この事件に似た焼身自爆自殺でもしようと思った時期がある。こうした時代になったということだ。この傾向は加速し、至る所で自爆自殺が普及するだろう。
■内職商法を告発して裁判に勝った人もいます:
<<http://www.kokusen.go.jp/hanrei/data/200201.html>>より転載
軽貨物運送の内職商法[2002年1月]
本件は、軽貨物運送の独立開業で月40万円以上の収入があると応募者を募って軽トラックを販売した業者に不法行為(詐欺)を理由に損害賠償を命じ、クレジット会社からの軽トラック代金請求も棄却した事例である。(大阪地方裁判所平成12年3月31日判決 確定 消費者法ニュース45号68ページ)
--------------------------------------------------------------------------------事件の概要
X :原告(消費者19名)
Y1:被告(事業者)
Y2:被告(Y1の代表取締役)
Y3:被告(クレジット会社)
Xらは、Y1の広告を見て、Y1に加盟すれば、軽貨物運送業の独立開業希望者として、年齢、性別を問わず豊富な仕事を紹介してもらって、これをこなせば月額40万円以上の売り上げを上げることができ、また、加盟の際には資金は不要であり、自己所有の軽トラックの持ち込みも可能であると信じて、Y1に連絡した。Y2らから、本件広告に沿う説明を受けたうえ、仕事の紹介を受けるには、Y1の用意する本件軽トラックを購入する必要、あるいは自己所有の軽トラックを持ち込む場合には入会金のほか、その軽トラックにY1仕様の架装をするための費用を支払う必要がある旨説明された。Xらは、右説明のとおり、軽貨物運送業の独立開業者として月額40万円以上の売り上げを上げるためには、本件軽トラック等が必要であると考えて、Y2らから軽トラックを約200万円で購入する売買契約を締結し、Y2らが加盟店契約を締結しているクレジット会社Y3との間で立替払い契約を締結した。
ところが、Y2らは、契約締結後十分な仕事を提供せず、契約締結時の月額40万円以上の収入が得られる旨の約束は守られなかった。さらに、Y1が、約200万円で販売した軽トラックは、高くても架装費用も含めて110万円程度で入手していたものであることも明らかとなった。そこで、Xらは、「本件軽トラックを、おおむね200万円程度の代金で購入していること等からすれば、Xらは、Y1から、本件軽トラックを用いて少なくとも月額40万円以上の売り上げを上げることのできる仕事が紹介されないのであれば、本件軽トラックを購入することはなかった」などと主張して、Y2らによる本件行為は不法行為に当たるとして損害賠償を求めるとともに、本件軽トラックの売買契約は詐欺によるものであるとして取り消し、クレジットの支払を停止する旨主張して提訴した。これに対して、Yらは、「加盟者に現実に十分な量の仕事を紹介していた」「Xらに十分な量の仕事を提供しており、月額40万円以上の売り上げを上げることができなかったのは、その意欲、能力等のXら側の事情によるものである」などと主張して争った。
理由
1 詐欺との主張について
……Yらは、加盟店に現実に十分な量の仕事を紹介していた旨主張し、加盟者がY1にあてて作成した業務委託個別受託書を提出するが、仮に右業務委託個別受託書記載のとおりの仕事が紹介されていたとしても、その中には本件軽トラックを使用しない仕事が相当数含まれていることが推認されるし、紹介されたすべての仕事が加盟者の希望する条件に合致するものでもないから、継続的に月額40万円以上の売り上げを確保できる、各加盟者に適した仕事を継続的に紹介することができたとは考え難い。また、Y1は、Xらに十分な量の仕事を提供しており、月額40万円以上の売り上げを上げることができなかったのは、その意欲、能力等のXら側の事情によるものである旨、Yらは主張する。しかし、Xらの中で、月額40万円以上の売り上げを上げることができた者も、必ずしも継続してその売り上げを上げることができているわけではなく、本件軽トラックを使用しない業務による売り上げも含まれている。また、Y2らは、すべての加盟者に、年齢、性別を問わず、本件軽トラックを使用して月額40万円以上の売り上げを上げることができる旨の説明をして、勧誘をしているのであって、たまたま、一部の者が説明どおりの売り上げを上げることができたとしても、そのことによって、右の説明が虚偽であるとの認定は左右されない。
……以上のとおり、Y2らは、実際には購入した本件軽トラックを用いて行う仕事で、月額40万円の売り上げを確保するだけの仕事を紹介することができないことを認識しながら、共同して、右売り上げを確保するだけの仕事を紹介する旨の虚偽の内容を含む本件広告を配布・掲載し、これに応募してきたXらにこれに沿う説明をしたうえ、本件軽トラックを販売し、あるいは入会金と架装費用を徴収したものと認められ、以上の行為はXらに対する不法行為(詐欺)となる。
……Xらは、軽トラックという客観的にもある程度の経済価値のある物品を取得しているのであるから、Y2らの不法行為によってXらの被った損害は、右支払額から本件軽トラックの価格(本件不法行為時に直ちに転売して得た価格、Y1の購入額の2分の1)を控除した金額とすべきである。
2 立替金請求事件について
XらとY2との間の本件売買契約は、Y2らの詐欺によるものであるところ、Xらが右売買契約を取り消す旨の意思表示をしたことは記録上明らかである。そして、本件立替払契約は指定商品である本件トラックの売買代金にかかる割賦購入あっせんであるから、Xらは、右詐欺取り消しをもって割賦購入あっせん業者であるY3に対抗することができる。
解説
内職や仕事をすれば収入が得られる旨の広告などを出し、応募してきた消費者に「仕事をするために必要だ」との説明の下に、種々の商品や技術習得などのサービス取引を契約させたり、加盟金・保証金などの名目で経済的負担をさせるものの、セールストークなどで説明したような収入は得られない結果となるという被害が、1990年代後半から増加の一途をたどっている。こうした商法を「内職・モニター商法」などといっているが、本件は、こうした内職商法の一種で、軽トラックを購入すれば仕事を提供してもらえ、収入になるとの説明の下に消費者に経済的負担をさせるタイプの取引に関する判決例である。
本件判決では、事業者の行為が詐欺に当たるとして消費者から事業者に対する損害賠償請求を認め、仕事をするために必要と説明されて購入した軽トラックの売買契約についても、民法上の詐欺に該当するとして取り消しを認め、これを理由にクレジット会社に対する支払停止の抗弁を肯定した。内職商法については被害が多発している実状にあるものの、判決例はほとんどない実状であり、同種の被害例の解決に参考になる。
なお、2000年11月に訪問販売等に関する法律が改正され、いわゆる内職・モニター商法について「業務提供誘引販売取引」として規制対象とされることとなった。仕事の提供とそのために購入する商品やサービスの契約とを一体としてみて、書面交付義務、クーリング・オフ制度などを設けた。法律の名称も「特定商取引に関する法律」と変更された。さらに、割賦販売法も改正され、業務提供誘引販売取引に、割賦販売法の適用があることが明記された。これらの改正法は2001年6月1日から施行された。施行日以降に締結された内職・モニター商法にかかる取引には、同法の適用があるので、約束された仕事の提供がされない場合には、割賦販売法の指定商品・役務にかかる取引について、これを抗弁事由としてクレジット会社に対する支払停止を主張することができることとなった。
同法では、事業者に詐欺的行為がある場合に限らず、経営難などで仕事の提供や対価の支払などの約束が守られなくなった場合にも支払停止の抗弁が認められる点が大きなポイントであるといえる。
■参考判例
大阪地方裁判所平成8年9月4日判決(消費者法ニュース30号22頁)