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(回答先: Re: 「行動と時刻の流れを追う」 <その2> − 防犯カメラで撮影された“二人”は「あの少年と男児」なのか − 投稿者 まさちゃん 日時 2003 年 7 月 16 日 18:41:56)
まさちゃん、こんばんわ。
駐車場の周辺住民の証言があるからかもしれませんが、男児の死亡時刻として9時15分頃は動かせない最大の規定要因は、少年もしくは母親の帰宅時刻が午後10時頃ということがわかっているからではないかと邪推しています。
午後10時頃帰宅した少年を母親が出迎えていたり、母親が午後10時少し過ぎに帰宅して少年が家にいることを確認しているならば、犯行現場から自宅まで35分から40分はかかるはずですから、犯行時刻を9時15分より後にはできません。
(9時過ぎという運行本数が少ない時間帯に路面電車やバスを使っているはずですから、少年が犯人であれば、帰宅時間から逆算して、どの路面電車もしくはバスを使ったかを絞り込めるはずです)
帰宅時間に関しては、少年だけの主張では認められないでしょう。
例えば、家庭訪問があるため、母親が普段のパート時間をずらして夜に勤務し10時過ぎに帰宅していれば、少年が8時頃には帰宅していても、10時に帰宅したと決め付けることもできます。(母親は夕方にはパートから帰宅しているという記事がありました)
このようなことからも、母親は、当日の少年の動きについて口を開くべきです。