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(回答先: 「加害少年の親、打ち首」鴻池防災相が発言 [読売新聞]【こちらは“暴言”ではないようだ】 投稿者 あっしら 日時 2003 年 7 月 11 日 23:01:57)
当たり前すぎるので、書いていて気が引けます。 私はくだらないことを書いているのかな。
まず親に刑事罰を課するのは一種の「連座」制度ではないのかな。
民事で監督責任を問うのは抵抗ありませんが、刑事で連座を求める法制にしてよいのか、疑問を感じます。
次に、親に刑事罰で連座を求めるのなら、その前提として刑事裁判が必要なはずです。
ちゃんと弁護士をつけて裁判をやらなければ、本当に「A少年」の犯行かどうかわかりはしません(裁判をやっても100%わかるとはいえないでしょうが、少なくとも疑わしいだけで処罰してはいけないですね)。 マスコミ情報だけで断定なんかできません。
邪推すればですが、警察関係者がその気になれば、変態殺人少年をデッチ上げることは潜在的にいとも容易なことです(もちろん今回の事件がそうだといっているわけではありません)。
刑事罰は国家による暴力ですから、その発動は慎重にするべきだし、法制はそういう可能性を念頭において設計する必要があるはずです。
刑事裁判さえなしに親を刑事罰というのはメチャメチャですよ。
法務省はこれに沈黙していいのかな。