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(回答先: 「自分が分からなかった」面会の弁護士に補導の少年(日経新聞) 投稿者 えーてる 日時 2003 年 7 月 11 日 16:43:02)
弁護士の言動をそのまま受け止めると、少年の犯行を前提に人権保護を重視するように思われる。
少年は既に日常とは違った世界(意識状況)に入っているはずだから、少年の言葉を安易に公表すると、警察発表の事実性を補強してしまう可能性もある。
(警察官に示された犯行のシナリオを反復的に注入されることで、観念と現実の境界が曖昧になり、自分がシナリオを実際に演じたかのように錯誤することもある)
担当弁護士が注力しなければならないのは、少年が事件とは無関係かもしれないという「推定無罪」の立場から警察が少年を犯人と特定した経緯を調査することである。
少年の言葉ではなく物証や目撃証言の妥当性を丹念に考察することを怠れば、刑事免責された“変態殺人者”の人権擁護活動に堕してしまう。
どんなに人権擁護活動をしようとも、少年の全生涯にわたって、罰を免れた「変態殺人犯」という烙印が残るということを肝に銘じなければならない。
担当弁護士として、少年以外に犯行者は考えられないと結論できるまで徹底的に調査して欲しい。