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今回の長崎幼児死亡事件で保護された中学1年の少年が、幼児の死亡に結びつく行為をなしたのか、それとも、でっち上げによって“犯人”とされたのかはわからない。
少年触法事件が起きるたびに思うのは、事件の審理がなされないまま決着が付けられる不合理とメディア報道のデタラメさである。
警察の捜査や家裁判事の判断だけで触法行為が事実として認定されるのなら、刑事責任能力を有する被疑者や被告にも弁護士は不要で三審制度も屋上屋ということになるだろう。
少年法や年齢による免責は、法を犯したある層を特別に保護するという建前でありながら、警察から犯人とされた者がほぼ自動的に犯人となるとんでもない道筋を用意している。
今回保護された少年は刑事罰を受けることはないが、ほぼ、死ぬまで“変態殺人犯”でありながら罰も受けなかったという罪を背負うことになるだろう。
日本の裁判官は、官僚・政治家・有名人などが罪を犯したとき、「社会的制裁を受けている」とか「反省している」といった名目で減刑したり執行猶予を付けたりする。
(犯罪をなすにいたった情状を酌量するのならわかるが、事後の話を持ち出して情状酌量判決を出すのは法理論的に誤りである。“社会的制裁”を云々するのなら、ほとんどの被告は“社会的制裁”を受ける。反省は、刑に服したあとに仮釈放などで考慮されるべき問題である)
社会的制裁を理由に減刑するというのは、ある人が刑法犯であると社会に認知されることはその人にとって罰に通じるという判断に基づいているはずだ。
少年の名は主要メディアを通じては広がらないとしても、少年の生活圏を中心として口コミでじわじわ広がっていくだろう。
メディアの論調を見聞きしていると、少年は、罰せられないが故に、さらに重い“十字架”を背負った人生を歩むことになると推測できる。
あれだけのことをしでかしておきながらのうのうと生きているという世間の眼が彼に向けられ続けることになるだろう。
このようなことから、刑事罰を加えない免責者の犯罪であっても、事実審理は通常の刑事事件と同じように行なうべきだと考えている。
(免責者が裁判に対応できないというのなら、警察の取り調べで語ったことも無効だということになる)
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長崎幼児死亡事件の考察
■ あの事件は殺人事件なのか
「長崎幼児死亡事件」と書いたように、あの事件が実際に殺人であったかどうかは今の段階ではわからない。
犯人が特定された途端、メディアは、性的要素を含む残虐極まりない殺人者として少年を取り上げているが、殺人だったという思い込みを事実のように錯誤している可能性もあるのだ。
幼児が死に至ったことは事実だとしても、犯人(少年に限らず)が殺したかどうかは不明である。(裸にした理由も定かではない)
殺人以外で幼児が死に至ったことを想像すれば、
● 裸にされイヤなことをされようとしたので、幼児が逃げて落ちた。
● 屋上に塀などの防止構造がある場合は、そこに立たせて遊んでいたらはずみで落ちてしまった。
● 小さな子供であれば裸になってある呪文を唱えれば空を飛べると犯人は信じており、それに納得した幼児が飛んでみた。
などが思い浮かぶ。
あの少年とは言わないが、犯人が殺意をもって幼児を殺したかどうかは明らかになっていないのである。
(殺人罪なのか、傷害致死罪なのか、重過失致死罪なのか、過失致死罪なのかで量刑が大きく違うので、刑事裁判では殺意の有無が重要な争点になる)
■ 少年のアリバイについて両親(家族)は口を開くべき
少年に両親や兄弟姉妹がいるかどうかは定かでないが、少年が事件に関わった可能性があるかないかは、家族がある程度までわかっているはずである。
報道に拠れば、事件は、7月1日の午後7時20分から午後10時頃まで継続していたと推定される。
(幼児の死亡推定時刻は1日午後8時から2日午前0時だが、駐車場が午後10時に出入り不能になることから、幼児は午後10時までには死亡していたと思われる。少年を犯人とするのなら、少年の帰宅時間で、幼児の死亡推定時刻はもっと絞り込める)
1)家電量販店で幼児が行方不明になったと認識されたのが、午後7時20分頃
2)幼児が浜町商店街の防犯カメラに撮影されていた時刻が午後8時過ぎ(詳細時刻を公表すべき)
3)駐車場のシャッターが降り人も車も出入りできなくなるのが午後10時(当日のシャットダウン時刻を公表すべき)
犯人とされている少年は、午後7時から早くても午後9時までの時間、自宅など幼児と一緒にいることができない場所にはいないはずである。
(自家用車は使っていないのだから、防犯カメラに撮影された時刻に、そこから歩いて駐車場に到達する時間+屋上までエレベーターに上がる時間+洋服を脱がした幼児が死んだ後洋服をそばに置き帰宅に要する時間を足せば、家庭に戻っても不合理ではない時刻が算定できる)
少年の両親ないし家族は、少年が1日の何時に帰宅したのか明らかにすべきである。
長崎も地方都市だから、中学1年で午後9時まで家に帰らないのは“不良”とみなされるはずだ。その日が塾通いでもない限り、9時を過ぎて帰宅したのなら、親は記憶しているはずである。
(高層アパートでエレベーターに防犯カメラがあるそうだが、録画はされていないか?)
塾通いの日であれば、塾に来ていたかどうかが争点になる。
もちろん、少年が午後9時過ぎに帰宅したからといっても、少年が犯行に関わっていたかどうかは別問題である。
■ その他の不審点
保護された少年は、事実審理の対象にならないからこそ、警察は少年を犯人と特定した根拠を示す義務があるし、少年をあれこれ取り上げているメディアはそれを執拗に求める責務がある。
● ビデオ映像
午後8時で店が閉まる商店街の防犯カメラだから、幼児と犯人が映っているとされるビデオ画像は、照度の関係もあってそれほど鮮明ではないと推定される。
「ビデオの男児は青い服、行方不明時と一致 長崎誘拐殺人 [朝日新聞]」( http://www.asyura.com/0306/nihon5/msg/351.html )にも、「顔までは確認できないという。また、店の前の道路をほぼ24時間撮影しているパチンコ店の方は画像がやや荒れているという」報道がある。
シャツの校章が少年に結びついたと思われるが、それが本当に可能なのか検証されなければならない。
さらに言えば、その校章のシャツを着ていたからといって、その学校の生徒であるという認定はできない。(カモフラージュで着ている可能性もある)
● 運動靴
運動靴も重要な物証だが、少年が保有している靴がサイズや模様(新品と履き崩したものはことなる)で駐車場に残されていた靴跡と一致したかどうかも不明である。
少年が犯人であれば、靴底に駐車場を出入りしたなんからの形跡が残っていると推察する。
● 少年を特定した経緯
警察はそれなりの手順で中学1年の少年を犯人として特定したのだろうが、その経緯が不明である。
犯人を特定する手掛かりは、運動靴とビデオ映像だけのようだ。
少年が警察に連行されたことを同級生を通じて聞いたと学校関係者が驚いていたという報道から、警察は、身体的特徴を基に学校関係者から資料を入手して特定したわけではないようだ。
連行された少年は格別の問題児ではないと報道されているのに、警察はどうやって少年を犯人と特定したのだろう。
ビデオ映像が不鮮明で顔はわからないという情報から、登校下校時に張り込んで身長を基にピックアップしたと推測できるが、170cmの男子中学生は珍しくはないから、あの少年を連行する前に犯人と特定した根拠を示さなければならない。
それがないまま連行し、結果として“自供”したから彼が犯人だというのでは笑い話になる。
警察が、12歳の少年を保護者や学校責任者の同意や同行を得ないまま一方的に連行した問題を問わないメディアも異様である。