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(回答先: ミミズさんの見解について 投稿者 あっしら 日時 2003 年 6 月 29 日 13:18:51)
あっしらさん。 みみずさん。 こんにちわ。
(組織(グループ)の一員が組織から離れて闇金事業に乗り出すというのは、損得とは違った対応が求められます。)
これは同感です。
今回のケースは、被害者が最初は十一で闇金に貸し出していたのですが、何かでもっと金が必要になり、自ら闇金を開業したということかなと思っています。 一応報道に基づいていると思います。
そのとき、自前で顧客開拓するのならともかく、顧客名簿を盗んで開業し、客先でバッティングしたということではないでしょうか?
「暴力団版不正競争事件」(「営業上の秘密」の漏洩、同一地域内での不正競争行為)です。
想像しすぎかもしれませんが。
その「ケジメ」ということですね。 「判決」は暴力団の上層部で出されていると考えられます。
「ケジメ」が激しいものになったのは、同様の行為を行う者が増えてきたということかもしれません。
(県警幹部及び有力政治家と“一蓮托生”になっているので、交通事故のもみ消しのように事後になんとかするというのではなく、“自動的に”捜査の対象から外れます。)
こちらは断定できるかどうか?
この推理を別に否定する根拠はありません。
しかし、ほかの仮説を排除するところまではいっていないと思います。
もう一つの可能性があると思います。
それは「暴力団自治」(妙な言い方ですが)を認めながら、警察組織を運用しているという仮説です。
ようするに、暴力団内部の不正競争事件であり、カタギの問題ではないので、警察は積極的に手を出さないという了解があるという仮説です。
これですと、県警有力幹部や政治家が一蓮托生であるという仮説は必ずしも必須ではありません(可能性は否定できません)。
福岡県の方いかがですか? 県外の人間のとんでもない妄想かもしれません。 ごめんなさいね。