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日米両政府は十日までに、二〇〇一年秋から行っていた日米租税条約の見直し交渉で最終合意に達した。商標・特許
使用料などのロイヤルティーや、直接投資先から得る配当に対する課税を大幅に引き下げる。両政府は来年中の新条約
発効を目指しており、同条約の全面改定は前回一九七一年以来三十三年ぶりとなる。
大幅に引き下げるのは、(1)商標・特許・著作権使用料などのロイヤルティーへの課税(現行10%)(2)直接
投資に対する配当課税(同10%)(3)利子課税(同10%)。このうち、ロイヤルティー課税の税率は、経済協力
開発機構(OECD)のモデル条約に沿う形で5%へ引き下げる方向だ。
配当課税の引き下げは、米企業にとって対日投資の収益向上を意味することから、小泉政権が推進する外国企業の対
日投資促進にもつながるとみられる。
租税条約は、二重課税防止など国家間の課税権の調整を目的にした条約。今回の改定では、現行条約制定時には想定
されていなかったデリバティブ(金融派生商品)など新たな金融取引に対する課税についても扱いを取り決めた。
http://www.tokyo-np.co.jp/00/sei/20030611/mng_____sei_____005.shtml