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(回答先: スリカエに満ちた奇妙な言説 投稿者 たこ 日時 2003 年 7 月 30 日 10:18:58)
申し訳ないがあなたの日本語文法がよくわからないのです。マジに。
例えば、
>「「通帳を預かっていた」事実、そこから「金を引き出した行為」なんて詐欺の証拠でも何でもありませんよ。ばかばかしい。」もスリカエですね。私は、給料の受領そのものは詐欺の犯罪事実でないとしております。「財物の受領」という意味では、構成要件的事実の一部であっても、それだけでは犯罪は成立しません(他に、先行する欺罔行為と被害者の処分行為が必要)。しかし、この事実は、他の事実とあわせて、詐欺を推認させるべき事実となります。
上の文章の五段目、「しかし、この事実は、…」の「この事実」って何でしょうか?
そそらく「財物の受領」という「構成要件的事実(の一部)」のことだと想像しますが
それだと、次に来る「他の事実」って何でしょうか?
自分の頭の中では自分が何をいいたいのか、よくわかってらっしゃるのでしょうが、他の人にもわかるように丁寧に文法表現をしていただかないと、なにがなんだかちんぷんかんぷんなんです。申し訳ないですが。
あしからず。