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(回答先: 気を悪くされたのでしたら、ごめんなさい。ただね、 投稿者 中中 日時 2003 年 7 月 29 日 19:58:30)
「事実関係は明らかになっているの?」は、法律関係をご説教いただいて、「詐欺にならんのです」と自信たっぷりに帰結された中中氏らしくないご質問です。当然ながら、私は、事実関係については、警察の発表とリークに基づくらしい報道以上のことを承知しているわけではありません。「天と地ほどの違いがありますよ。法的には。」などとされる奇妙な言説にコメントしているだけです。「いったいどこに詐欺の具体的証拠があるのですかね」はスリカエですね。
「秘書でない者を秘書として」と「その給料を請求」は、公判で真否を明らかにすべき構成要件的事実です。私は、「勤務実態がない」という外見的事実が長期に継続すること(もちろんその存否は公判で争われるべき)から「秘書でない者を秘書として」を推認できると申しております。もちろん、秘書の長期療養などの事故の存否は、この推認を阻害しますが、給料を議員が受取っていることは、これを補強します。「処罰の対象となる事実と処罰感情の源泉(http://www.asyura.com/0306/idletalk2/msg/480.html)」をご参照ください(当然に読んでおられると思いますが)。
「「通帳を預かっていた」事実、そこから「金を引き出した行為」なんて詐欺の証拠でも何でもありませんよ。ばかばかしい。」もスリカエですね。私は、給料の受領そのものは詐欺の犯罪事実でないとしております。「財物の受領」という意味では、構成要件的事実の一部であっても、それだけでは犯罪は成立しません(他に、先行する欺罔行為と被害者の処分行為が必要)。しかし、この事実は、他の事実とあわせて、詐欺を推認させるべき事実となります(前記の引用では、法的な表現ではないが「状況証拠」を申しております)。それだけを取り出して、「詐欺の証拠でも何でもありませんよ」はアタリマエです。
「状況証拠や自白が証拠なんてのは詐欺に関してはそそらく前代未聞のこととなるでしょう」はどういう意味なのですかね。殺人罪でも、死体の存在という外見的事実だけで、必ずしも殺意の存在まで立証できるわけではありません。