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日本の刑事司法は非常に強く自白に依存している。それゆえに、ある種の状況下において、検察官は、自白を得るために、答弁取引、調書の作文、サード・ディグリーというような、あからさまな違法手段を用いる。彼らがそうした行動をとるのには様々な理由があるが、一番の理由は、それが可能だということである。
自白を得るために捜査官が殆んどなんでもできるところでは、捜査官は自白を得るために殆んどなんでもするであろう――その「必要」があれば。
David T. Johnson, The Japanese Way of Justice, Oxford University Press, 2002, p264.