現在地 HOME > 掲示板 > 議論12 > 218.html ★阿修羅♪ |
|
(回答先: 辻本逮捕のこじつけ根拠―ついに一線を越えた日本政府 投稿者 書記長 日時 2003 年 7 月 22 日 21:23:12)
書記長氏の問題意識は共有しているつもりです。今回の辻元の場合は、イラク特措法の審議中で、しかも衆議院解散がウワサされる時期というタイミング、そして、地検特捜部が表面で動いた山本譲司の例と異なり、警視庁主導という強制捜査の進め方のいずれを考えても、「社民党へのダメージ」あるいは「イラク特措法成立への援助」をねらった政治的な逮捕との印象を受けます。
形式的に考えても、事実関係がほぼ明確らしいので、逮捕や勾留の必要性は疑問です(在宅起訴で足りる)。また、仮に強制捜査が必要としても、警察力の行使にあたっては、不必要な政治的影響を避けるとするのが原則です。たとえば、選挙違反の強制捜査は、投票終了直後まで行われませんが、これは、強制捜査によって選挙違反を抑止する利益と、それによる大きな政治的影響を衡量した結果です。本件でも、衆議院の総選挙後まで強制捜査を避けるべきです。報道では「平成9年4月からの1年8カ月間」とされていますから、詐欺罪の時効(5年)の成立まで時間もあります。
しかし、犯罪の成否に関する書記長氏のロジックは少し無理と思います。
>逆に考えてみましょう。ある公設秘書が公的給与全額をもらって実際には何も働か
>ない場合や、自宅から電話でアドバイスだけする場合などです。これも犯罪になるの
>ですか。そういう公設秘書の雇い方をした代議士を議会で昼寝だけしてして質問をし
>たことのない議員と一緒に逮捕しますか。どう考えても犯罪にはならないでしょう?
「公設秘書が公的給与全額をもらって実際には何も働かない場合」にも、詐欺罪が成立すると考えております。「公設秘書の雇い方をした代議士」も共犯です。
>たとえば、秘書に勤務実態があって公的給与全額を政治家に寄付したとしても犯罪
>にならないでしょう。秘書が代議士と話がついていて自発的にほとんど(全額)献金
>したという形式になっている限りでは、公的給与が代議士に渡ることは犯罪にならな
>いでしょう。そうすると、勤務実態がないのに秘書が公的給与をとったことが秘書の
>詐欺行為なのだということになるのでしょう。これでは代議士の詐欺行為になりませ
>ん。それ以前に勤務実態のない秘書が公的給与をとること自体は犯罪になりようがあ
>りません。
前段はそのとおりと思います。給与の使途は自由ですから、全額を政治家に寄付しても詐欺罪ではありません(政治資金規正法の問題になるだけ)。「勤務実態がないのに秘書が公的給与をとったことが秘書の詐欺行為なのだということになるのでしょう」もそのとおりと考えます。詐欺は金品を詐取することであって、それによって自ら利益を得ることではありません。自らはまったく詐取した金員を費消していないとしても、行為者は秘書と考えるべきです。しかし、「これでは代議士の詐欺行為になりません」は、共同正犯を含む共犯の成立を否定するとすれば不当です。