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(回答先: 天皇制・教育勅語・アメリカ型資本主義(市場原理主義)礼賛により事実上男性原理浸透を試み、男女不均衡の病理を刷り込むことで日本社会を本質的危殆に陥れる反日工作員Ddog氏(ただし本人はその自覚なき善人) 投稿者 harmonic balance of beauty 日時 2003 年 6 月 28 日 21:01:18)
場違いとは思いますが、強姦罪について、現行の制度を説明しておきます。
強姦罪は、暴行又は脅迫を用いて13才以上の女子を姦淫した場合、または、暴行又は脅迫を用いなくても、13才未満の女子を姦淫した場合に成立します。人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせた場合も同様とされます。現場で2人以上が共同して犯した場合ないし致死・致傷の結果がある場合を除いて、親告罪です。
「日本でレイプ事件が少ない」か否かは、これらの要件の全部について考慮する必要があります。実証的に検証することが困難な問題ですが、「告訴が少ない」ではなく、むしろ「暴行又は脅迫」の要件が厳し過ぎるのではないかと思います。
強姦罪の「暴行又は脅迫」は、強盗罪の文言との対比で、「意思を制圧して抗拒を著しく困難にする程度」を要するとされます。たとえば、抗拒を困難にしない程度の威迫(財産犯なら強盗罪でなく恐喝罪とされる程度)と将来の結婚の約束などの詐術を組み合わせても、強姦罪は成立せず、「レイプ事件」として認知されません。性的言動による嫌がらせなどは、どれだけ強度なものであっても、通常は何の犯罪にもなりません。
レイプ事件の件数比較では、これらを諸外国の法制とその現実の運用(どの程度の暴行で有罪認定を行うかなど)と比較する必要があります。
このような問題を「男権主義」と結び付ける論拠は理解できません(男子が被害者であっても強姦罪は成立せず、もっぱら女子の性的自由を保護法益とする)。むしろ、欧米諸国と比べると、性的自由の侵害に対する比較的寛大な評価(容易に犯罪が成立しない)が問題視されるべきと考えております。
以上は、「告訴が少ない」との論に関連して、刑法犯とされない一定の行為についても、安易に許容すべきか否かを合理的に見直すべきとの立法論として申し上げているものです。念のために申し添えますが、厳罰主義を提唱しているわけではありません。