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お詫びと補足説明
http://www.asyura.com/0306/dispute11/msg/639.html
投稿者 あっしら 日時 2003 年 6 月 27 日 14:55:00:

(回答先: あっしらさん、教えてください 投稿者 公益法人勤務者 日時 2003 年 6 月 27 日 09:00:25)


公益法人勤務者さん、こんにちわ。

>分家・名無しさんとの議論の中で明らかにしていただけるものと密かに期待しており
>ましたが、分家・名無しさんの乱暴な物言いにご立腹で、返答が頂けないようですの
>で、申し訳ありませんが、私から再度ご説明いただけないかと思い投稿いたしました。

まず、たこさんの『「公益法人の戻し税制度」』( http://www.asyura.com/0306/dispute11/msg/571.html )で教えてもらうまで、国内の消費税非課税取引が「輸出免税」と同じように処理されるとか、公益法人は消費税免税業者だと錯誤して書き込みをしていたことをお詫びします。

「あっしらさんの投稿があったので、早速顧問の会計事務所にも聞いてみましたが誰もわかりませんでした」というあらぬ期待を抱かせ、余分な労力をおかけさせたこともあわせてお詫びします。


乱暴な物言いに立腹したレスではなく、“手取りの公平”を根拠に輸出免税(「戻し税」)制度の正当性を主張されていたのに、公益事業などの非課税取引で生じる“手取りの公平”があることが明示されながら、それになんのコメントもしないまま私への呼びかけがあったことを揶揄したものです。

そして、内容としては、次のように、国内非課税取引の消費税適用状況を説明したつもりです。

------------------------------------------------------------------------------------------
[消費税額の算定]

● 国内取引業者:課税売上×消費税率−仕入(販管費などを含む)×消費税率

● 内外取引業者:課税売上×消費税率−仕入(販管費などを含む)×消費税率

   ※ 輸出が多くこの値がマイナスの場合、消費税の還付が行なわれる。

● 非課税取引を含む業者:課税売上×消費税率−課税売上分仕入(販管費などを含む)×消費税率


この三つのかたちが現実に適用されているのなら、分家・名無しさんが主張されている輸出免税(戻し税)の正当性の根拠である「消費税を精算した後の“手取りの公平”」を実現していないことになります。
------------------------------------------------------------------------------------------

“手取りの公平”を根拠に輸出免税(「戻し税」)制度の正当性を主張されていた方々のレスを期待して、“手取りの公平”がどのように損なわれているかは説明しませんでした。
(お断りしておきますが、消費税制度が“手取りの公平”を予定したものではなく、産み出した付加価値に課税する制度だと考えているので、“手取りの公平”を直接のテーマにしていません。制度趣旨に適合しないという視点から、輸出免税(「戻し税」)を盗みとして批判しています)

実際は帳簿方式で処理されているので異なりますが、わかりやすくするために趣旨に沿ったモデルで説明します。

業者Aから1万円である財(消費税法では資産等)を仕入れた業者3社があるとします。
3社は、国内課税取引・国内非課税・輸出免税のそれぞれでその財を2万円で再販売しました。

その場合、消費税に関して次のような精算結果になります。

● B:国内課税取引

納付消費税:2万円×5%−1万円×5%=500円
  戻し税:0円
 手取り額:1万円

● C:国内非課税取引

納付消費税:2万円×0%=0円
  戻し税:0円(但し、業者Aが納付する1万円×5%=500円を負担)
 手取り額:9500円

● D:輸出

納付消費税:2万円×0%=0円
  戻し税:1万円×5%=500円
 手取り額:1万円


このように、1万円で仕入れたものを2万円で販売するという経済取引でも、消費税の負担(すなわち手取り)に差異が生じます。

消費税を精算したあとに同じ手取りが保証されなければならないというのなら、国内非課税取引でも「戻し税」が発生しなければならないことになります。

わたし自身はトヨタを例にあげて示したように、輸出に対して、国内非課税と同じ適用をすべきだと主張していますので、国内非課税取引に関する消費税の適用方法は合理的だと考えています。(そうではないと錯誤したので、「公益法人」への消費税の適用も批判してしまいました)

消費税非課税取引を内部に抱えている業者が、消費税精算後の“手取りの公平”を根拠にクレームをつけ、輸出免税(「戻し税」)制度への非難を高めていただければとも期待しています。


公益事業などの国内非課税は、それが可能かどうかは別として、次のようにして手取りを確保しなければならないと考えています。


国内非課税取引での販売価格:1万円×5%+利益(仮に1万円)=20,500円

これで、非課税取引での手取りは10,000円になります。

そして、これでも、介護用ベッドなど政府が公益だと考える取引の“最終消費者”の負担は軽減されるので、社会政策としての目的は遂げられます。

なぜなら、

消費税課税の最終価格:2万円+2万円×5%=21,0000円と負担した消費税を売価に上乗せした価格20,500円を比較すれば、500円安くなっているからです。


但し、社会政策的な消費税負担軽減措置は、現在のような非課税取引でしかできないことではないので、どのような方法がいいかは論議されるべきだと思っています。

(例えば、国内非課税という例外措置をやめて、最終消費税負担者が、「消費税負担領収書」などを業者から受け取りその提出で税務署から還付を受けるとか、差額ベッド1台あたり特定金額を財政で補填するとかがあると思っています)


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