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(回答先: Re: あっしら氏、またもや零点 投稿者 あっしら 日時 2003 年 6 月 25 日 17:22:40)
「公益法人の戻し税制度」が何を指称するのかわからず、検索では「輸出業者と公益法人にかかわる消費税還付問題はまったく同じです(http://www.asyura.com/0306/dispute11/msg/405.html)」のみが、それらしい話題のようです。
ちょっと言葉を整理しますが、現行制度では「公益法人」を理由とする非課税はありません。国や地方公共団体も納税義務者となる異例の税制です(60条参照)。
非課税とされているのは、土地の譲渡やある種の公共サービスなど、一定の売上や役務提供です(法6条、別表1ないし別表2)。そして、これは免税ではなく非課税で、この売上に対しては、仕入税額控除がありません(法30条1項カッコ書き、2項以下)。そのため、通常の場合は「戻し税」が発生することもありません。
たとえば、火葬は非課税の役務で、火葬業者は消費税を納税しませんが、その仕入にかかる遺体焼却用の燃料などについて、仕入税額控除がなく、その消費税相当額の還付を受けることもできません。