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消費税の納税義務者は、消費者ではなく、課税売上のある事業者です(消費税法5条)。法的には、「消費」に課税されるのではなく、課税資産の譲渡に課税されます。消費税は、最終消費者が負担する税との説明もありますが、このような説明は、「消費」税という誤解を招く名称とともに、消費税の導入時に行われた政治的説明(フェイク)です。
もちろん、消費税相当額の価格転嫁が完全に行い得るのであれば、この政治的説明に整合します。しかし、価格決定は売買当事者の契約によるものですから、価格転嫁の可否は、事業者の価格支配力の問題で、法律や税制の問題ではありません。当然ながら、消費税相当額の価格転嫁が行えない事業者もいるでしょうし、法人税などの「直接税」の相当額まで最終消費者に転嫁できる強力な価格支配力を有する事業者もいるでしょう。いずれも、法律あるいは制度の問題ではありません。
消費税の導入時には、その導入をソフトにするため、政治的抵抗を緩和するため、「外税方式」による価格転嫁を「指導」していました。しかし、最近では改正消費税法によって、総額表示が義務化する動きがあり、これに逆行しています(消費税は事業者が負担する税目とする法律には整合している)。
この「政治的説明」にしたがって、しかも輸出免税を制度として認めてしまうと、あっしら氏などの「輸出戻し税は国家犯罪」としても、ちょっと理解を得難いと思います。輸出事業者に納入する業者が、政治的説明のように完全に価格転嫁を行っているとすれば、この「還付」の不自然ではないからです。国家犯罪論は、(国内の)最終消費者が負担すべきとの消費税の理想論(往時の政治論)からではなく、「消費税は第二事業税」とする論に由来するでしょう(この場合、輸出戻し税は輸出事業へのマイナス課税で、事実上は補助金)。