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(回答先: どっちもどっち 投稿者 通りすがり 日時 2003 年 7 月 15 日 16:48:01)
「どっちもどっち」の一方とされているようなので、コメントしておきます。
私が言及する「戦争責任」の意味は、「「大東亜戦争」への否定的評価(http://www.asyura.com/0306/dispute11/msg/984.html)」などをご参照ください。
パール意見は、当然ながら法的責任、それも刑事責任に言及したものです。このうち、「事後法で裁くことは法の精神に反するがゆえに日本は無罪である」には同意しません。当該戦争の当時において、侵略戦争などの、ある種類の戦争を犯罪とし、非戦闘員への殺傷など戦争中の一定の行為を違法とする法規範が確立されていたと考えるからです。「日本が有罪なら、列強各国も同罪ではないか」は、列強各国の政治指導者の戦争責任を追求すべきとする意見なら、賛成です。都市の無差別爆撃や核兵器の使用などは犯罪です。現実には、その追及の場が得られなかったが、これは東京裁判の被告人らが免責される理由とはなりません(当然ながら、被告人でなかった裕仁やアメリカ大統領の責任とも関係ありません)。
また、政治的責任は、「行為への否定的評価のうち、その評価の基準が法規範に基づかないもの」としております。これは、法的責任、すなわち、法規範に基づく否定的評価ではなく、また、道義的責任でもありません。私は「道義的責任」は問題にしておりません。政治的責任は、行為当時の基準に照らして、行為が正当と考えられるか否かの問題ですから、「事後法で裁くことは法の精神に反する」は無関係です。