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参院法務委員会は3日午後、殺人など重大事件を起こした精神障害者らの処遇を裁判官と医師が合議で決める「心神喪失者医療観察法案」を一部修正の上、与党の賛成多数で可決した。
野党の質問終了後、与党側から審議打ち切りの緊急動議が出され「強行採決」となった。
同法案は昨年の通常国会に上程され、秋の臨時国会で衆院を通過。参院で継続審議となっていた。6日の参院本会議で可決の上、あらためて衆院に回され、今国会で成立する見通し。
同法案は、殺人や放火など重大事件で心神喪失や心神耗弱を理由に検察官が不起訴にした場合や、刑事裁判で無罪が言い渡されたり、刑が減軽されたりした場合、裁判官と精神保健審判員(精神科医)が合議で加害行為者の処遇を決めることができる内容。
決定には、医療を受けさせるために入院させる決定(入院決定)と、入院によらない医療を受けさせる決定(通院決定)の2ケースがある。
http://www.sankei.co.jp/news/030603/0603sei139.htm