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(回答先: 「罪の重さ 一生償う」 元少年に変化(毎日3/12) 投稿者 YM 日時 2003 年 5 月 12 日 23:43:21)
警察・検察の不正の告発を支援する会2003/4/7
神戸小学生惨殺事件『告発』第25号より
第二次告発(付審判請求)の闘い
神戸地裁は検察官の不良訴裁定理由書を開示せよ!
付審判請求弁護団が補充書と要望書を提出3・10
第二次告発の方々※敬称略
◇阿部猛(東京学芸大学名誉教授)◇荒牧勢津夫(平和教育運動推進者)◇生田
暉雄(弁護士)◇石上正夫(ノンフィクションライター)◇伊橋彰一(中国帰還
者連絡会会員)◇大澤慎一郎(京都精華大学教授)◇川平俊男(宮古島・子供の
村「自然塾」経営)◇菊田幸一(明治大学教授)◇木戸大(被爆者・平和運動
家)◇久保田東作(元中支那派遣軍司令部特務部軍属)◇河野信子(作家)◇島
田文彦(作家)◇杉浦登志彦(「建築ジャーナル」代表理事)◇住友順一(元七
三一部隊員・元赤平地区労事務局長)◇芹沢昇雄(当番弁護士制度を支援する市
民の会)◇竹本寛次(元新聞記者)◇中村克郎(前わだつみ会理事長)◇成田秋
徹(愛知カウンセリング協会理事)◇西尾正二(カトリック司祭)◇萩谷良(翻
訳家〕◇藤井勇夫(奄美大島・自営業)◇樋口健二(フォトジャーナリスト)◇
古川路明(名古屋大学名誉教授)◇馬塚丈司(静岡大学文部技官)◇村田沼(文
化活動者)◇矢澤昇治(弁護士)◇安田急用(牧師〕◇山下光司(静岡大学工学
部教授)◇渡辺千古(弁護士)
日本中を震憾させたあの神戸小学生惨殺事件から、はや六年を迎えようとしてい
ます。この事件の「犯人」とされたA少年の「自白」が、実は当時の捜査過程で
警察官と検察官らによって無理強いされたものだったこと──この衝撃的事実を
暴き出し、警察官らを告発する闘い(第二次告発──付審判請求)は、いま正念
場を迎えています。後藤昌次郎弁護士らの第一次告発の闘いをひきついだ生田暉
雄、矢澤昇治弁護士をはじめとした「神戸事件」付審判請求人(弁護団)は、さ
る三月一〇日、神戸地裁に対して補充書と要望書を提出しました。これは、(1)
付審判請求書を補充する内容の書面と、(2)裁判官との面会および検察官の「不
起訴裁定理由書」と付審判請求に関する検察官の意見書の開示を求めるもので
す。
すでにお知らせしたように昨年一二月三日、神戸地検の不当な不起訴処分に対し
て生田弁護士らが神戸地裁に付審判請求を申し立てました。それから今日に至る
まで、弁護団を中心にして神戸地裁に審判を開かせるためのさまざまな追求がな
されてきました。そのひとつが今回の四九頁におよぶ補充書の作成です。
この補充書の核心部分は、(1)A少年が警察官・検察官らの偽計によって無理矢
理、自白」させられたことを、当時の弁護人(付添人)のレポートやA少年の両
親の手記の分析などをつうじて今回あらためて鮮明にしていることです。例え
ば、後になって警察官らに欺かれたことを知ったA少年が「珍しく感情をあらわ
にし『警察にだまされた』と涙を流して怒った」こと。これはA少年の弁護人
だった野口善國弁護士が、事件後に発刊した著書の中で回想風に何気なく書いて
いることですが、実はこのA少年の怒りと悔しさ自体が、「自白」が無理強いさ
れたことを示すものにほかならないとつきだしています。そればかりではありま
せん。(2)そもそもA少年の「非行事実」がなかったこと(A少年が.「犯人」
でないこと)を認めうることが明らかな新たな資料として、高名な法医学者の内
藤道興博士による首の切断に関する意見がとりあげられています。数々の冤罪事
件にも関わってきた内藤博士は、「頸部の組織は…神経が走行する複雑な構造で
あること」、「頸部は均質な固いものと異なり繊維が切断し難く、鋸の歯に引っ
かかって目が詰まり、滑ってしまう」ため、A少年の「自白」にあるような糸鋸
や金鋼では首をスムーズに切断できないことなどを極めてリアルに述べているの
です。
これらの点だけからしても検察官の不起訴処分の誤りは明らかです。弁護団は今
回、なんとしても早急に審判を開かせるために、この補充書を出しただけでなく
あらためて担当裁判官との面会を要求し、また検察官の「不起訴裁定理由書」の
開示をも求めました。
神戸地検は、警察官が偽計をもちいて無理矢理A少年に「自白」させたという犯
罪事実について、いまだにそのような「事実はない」などと否定しています。こ
の神戸地検を私たちは絶対に許してはならないと思います。神戸地検の不起訴処
分決定を覆し、審判を開かせるために奮闘している弁護団(請求人)をさらに支
援していこうではありませんか。
※補充書をご希望の方は、告発を支援する余事務局までご連絡ください。書面の
コピーを実費にてお送り致します。
「人身保霞請求事件」「告発・付審判請求事件」「保護処分取消申立事件」につ
いての論文が『刑事法の諸問題VI』(専修大学法学研究所刊行)に掲載!
このたび専修大学の学術誌に、これまで私たちが支援してきた告発──付審判請
求の画期的な意義などについて法律的観点から整理した論文「神戸児童連続殺傷
事件につき利害関係を有しない第三者がなした申立・請求事件に関する一考察」
が掲載されました。この論文は、現在の「告発」人でもある専修大学教授の矢澤
昇治弁護士が企画し、矢澤弁護士のほか、後藤昌次郎・渡辺千古・永見寿実の各
弁護士が共同で執筆されたものです。付審判請求制度における「完全な密行審
理」の問題を指摘するなど、現在の日本の司法制度の問題点にも鋭く切り込んで
いる力作です。なお、この論文では人身保護請求裁判についてもふれられていま
す。これは、冤罪の疑いのあるA少年を医療少年院から別の病院に移すことを要
求する裁判で、「吉田岩窟王」事件などの冤罪事件に携わってきた故安倍治夫弁
護士が先頭になってたたかわれたものです。
※ご希望の方は当会事務局までご連絡下さい。論文の抜き刷り(一部200円+
送料一六〇円)をお送りします。
『刑事法の諸問題VI』(専修大学法学研究所刊行)
送付連絡先:電話またはファックスまたは手紙
警察・検察の不正の告発を支援する会
東京都文京区湯島4-8-15 第3KSビル201号室
電話03-5684-5420
FAX 03-5684-5425
論文に添付の振込用紙で代金郵便振り込み
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