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(回答先: 「りそな」公的資金の注入申請、初の特別支援へ - NIKKEI NET 投稿者 ましまし 日時 2003 年 5 月 17 日 00:17:16)
りそな銀行などの持ち株会社、りそなホールディングス(HD)は、1兆円規模の公的資金の注入を政府に申請する方針を固めた。03年3月末の連結自己資本比率が、健全性の基準の4%を下回る方向となったためだ。政府は17日、預金保険法102条に基づいて「金融危機対応会議」を招集、公的資金注入や預金保護などを決める。日本銀行も必要に応じて特別融資で資金繰りを支援するなど、政府・日銀一体で金融システム不安の回避に全力をあげる考えだ。預金保険法による特別支援の初適用となる。
りそなの自己資本比率が低下するのは、不良債権処理の増加や急速な株安に加え、将来の収益計画の下方修正に伴い、自己資本の一部として計上していた繰り延べ税金資産の大幅な取り崩しに追い込まれたためだ。このため、自己資本比率は4%を下回った。
問題となった繰り延べ税金資産は、損金扱いされずに有税で貸し倒れ引当金を計上するのに伴い発生する。将来、最終処理をして損金となった場合に税金が安くなることを見込んで自己資本として計上しておく。りそなHDは02年9月中間決算では約8300億円を計上していた。
しかしそれも、将来一定の黒字が続くことが前提だ。りそなHDは監査法人との協議の結果、収益計画の大幅な下方修正を迫られ、半分以上の繰り延べ税金資産の計上を見送る公算だ。02年9月末に7.92%あった自己資本比率が、国内だけで営業する銀行に義務づけられている4%を割り込む可能性が高まった。
こうした事態を受け、りそなは財務基盤の立て直しのため、公的資金注入を申請する。注入にあたり、首相が預金保険法102条に基づいて関係閣僚や日銀総裁らを招集して「金融危機対応会議」を開き、金融危機と認定する。
公的資金注入の枠組みである預金保険法102条は、99年の大手行への公的資金投入などに使われた金融早期健全化法の期限切れに伴い導入された。ただ、政府はこれまで、危機宣言がさらに危機を呼ぶ悪循環を懸念して、適用には慎重な姿勢を続けていた。しかし、大手行の一角であるりそなの自己資本比率低下を踏まえ、公的資金で財務を改善するべきだとの判断を強めた。
りそなHDの前身は、旧大和銀行のほか近畿大阪銀行、奈良銀行を傘下においていた大和銀ホールディングス。昨年3月に旧あさひ銀行が加わり、10月に現在の名前になった。今年3月には大和、あさひ両行が合併・再編し、全国展開するりそな銀行と埼玉県を地盤とする埼玉りそな銀行が発足していた。 (05/17 00:20)
http://www.asahi.com/business/update/0517/001.html