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(回答先: 生保予定利率の下限3%…金融庁の改正要綱 読売 投稿者 小耳 日時 2003 年 5 月 07 日 11:25:24)
株価低迷などによる運用利回りと保険契約者に約束した予定利率の「逆ザヤ」で、経営状態が悪化する生命保険会社の救済策として、金融庁は7日までに、予定利率の引き下げを破綻(はたん)前の段階で認める改正保険業法の要綱案をまとめた。経営責任の追及や、銀行が拠出する基金や劣後ローンの扱いを明確に規定していない。生保と銀行のもたれ合いの構図との批判があるなか、契約者に負担を押し付ける魂胆がミエミエだ。
金融庁はまず、経営困難になった生保からの申請を前提に予定利率引き下げを認める。バブル期の契約には5%以上の利回り保証もあるが、引き下げの下限を3%とし、契約者の1割が反対すれば申請は撤回される。
生保の利益の内訳である利差益、費差益、死差益の公開を求め、経営の透明化を実現する。
ただ、経営陣の辞任を法的に強制しないうえ、銀行から拠出されている基金や劣後ローンを毀損させるかどうかは、当事者間の協議で決定するとしている。
破綻前の予定利率引き下げは、「予定利率を維持したまま破綻してしまう場合より、契約者の負担を減らす」(金融庁幹部)ことが狙い。
生保が破綻すれば、生保と銀行から拠出されている資本のうち、数千億円レベルの資本が毀損(きそん)する危険性もある。
このため、金融庁には、生保破綻が銀行経営にダメージを与える事態を避けようという「銀行救済の意図」もある。
金融庁は今年2月にも改正保険業法の提出を検討した経緯があるが、先月の統一地方選挙を控え、与党などから批判が噴出し、いったんは提出を見送った経緯がある。
理由は(1)破綻回避で銀行からの資本は保全されるのに、契約者の受け取る保険金だけが減額されるのでは、国民の納得が得られない(2)経営陣の責任を追及すれば、生保が予定利率引き下げを申請しない−などだった。
今回の要綱案は前回批判された問題点を、「当事者間の協議に委ねる」という玉虫色にすることで解決を図る内容。
このため、「お互いに資本を持ち合っている生保と銀行は一蓮托生(いちれんたくしょう)の関係。結局は経営陣や銀行が傷つかない形で、契約者の保険金が削減されてしまう」(保険アナリスト)との批判も新たに持ち上がっている。