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金融庁は9日、生命保険会社が契約者に約束した運用利回り(予定利率)を破たん前に引き下げる制度の導入について、利率引き下げの下限の数値は保険業法には明記せず、関連の政令で定める方針を固めた。
下限は「3%」に設定する方針だが、経済環境の変化に応じて弾力的に変更できるようにするのが狙いだ。
金融庁は13日に自民党に保険業法改正案の要綱を提示した上で、与党3党との調整を急ぎ、今月中に保険業法改正案の閣議決定に持ち込みたい考えだ。
金融庁は、生保の破たん前に予定利率を引き下げる制度の導入にあたり、保険契約者に不安を与えて解約が増加するのを防ぐために、利率引き下げに一定の下限を設ける方針を固めている。
具体的には、2001年に破たんした東京生命保険(現・T&Dフィナンシャル生命保険)の場合、保険契約者の予定利率が2・6%まで引き下げられたことや、最近の運用利回りの実勢などを参考に、下限を「3%」とする方向で与党との調整を進めている。
しかし、将来、デフレと超低金利が長期化した場合は、生保の運用利回りが一段と低下するため、下限をさらに引き下げる必要が出てくる可能性がある。一方、景気の好転などで市場金利が上昇した場合には、下限を引き上げる余地が出てくる可能性もある。
このため、金融庁は、利率引き下げの下限数値を柔軟に変更できる政令で定めることにした。
(2003/5/10/03:09 読売新聞 無断転載禁止)
http://www.yomiuri.co.jp/business/news/20030510ib02.htm