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(回答先: 捕虜の扱いについて疑問が、、 投稿者 はまち 日時 2003 年 4 月 06 日 19:27:22)
1. 戦闘員(民兵・群民兵を含む)のほか、船舶の乗組員、政府の高官などは、捕獲して、俘虜にすることができます。「民間人に武器の所持が認められたら」はわかりませんが、たとえば、民兵などの戦闘員資格を有する者は俘虜にすることができます。戦闘員資格を有しない場合、たとえば、占領地の一般民衆の場合は、その武器所持は占領軍の行政によって規律されます。
2. 捕獲のための適当な手段を超えれば、俘虜の虐待として戦争犯罪です。
3. 「(戦闘員でない民衆が)所持していた武器を理由に、捕虜にされてしまうことがあるんですか」は、ありません。武器所持は1で申し上げたように、占領軍の行政の問題です。占領地の民衆に対し、一般的に武器所持を禁じることもできます(その場合は、武器所持は通常の犯罪として処罰できます)。なお、民衆に紛れた戦闘員(正規軍の戦闘員など)は、占領地では間諜(スパイ)として処罰できます。