現在地 HOME > 掲示板 > 議論9 > 744.html ★阿修羅♪ |
|
(回答先: たこさん、ありがとうございます。 投稿者 はまち 日時 2003 年 4 月 07 日 07:41:47)
捕獲して俘虜とし得る者は、おおむね正規軍の兵力に属する者のほか、下記の民兵・義勇兵(1条)と群民兵(2条)です(いずれも正規軍"armies"に準ずる者として規定されています)。
http://www.asyura.com/0304/dispute9/msg/662.html
それ以外の者は、そもそも武力行使を禁じられ、もし武力を行使すれば反乱として戦争犯罪です(単なる武器所持は占領行政の問題で、違反は通常の犯罪)。この場合は、捕獲しても、俘虜として待遇する必要もありません。
「戦闘員」を厳格に解することによる民衆保護も図った規定なのでしょうが、第二次世界大戦の「総力戦」にも、現代の「ゲリラ戦」にも対応できる規定ではありません。
このような陸戦法規が完全に規範力を失ったとは申しませんが、この種の法規に従って立論すれば、侵略軍に有利に被侵略者に不利になることは避けられません。たとえば、侵略の開始は、適法な宣戦布告や最後通牒があれば不問(戦争は国家の権利!)、民衆への殺傷行為は、これが抵抗するなら当然、そうでなくても都市内の軍事施設への砲爆撃は一定の要件で許されていますから、「誤爆」も許容となります。そして、違法な抵抗を行う者は戦争犯罪者ですから、戦時俘虜の待遇を与える必要もありません。
「戦争犯罪」を連呼するアメリカの主張は、まったくの荒唐無稽ではなく、このような古い戦時国際法を教えられている各国の職業軍人(日本自衛官も含む)には、説得力を失っていません。今でも南京大虐殺の「正当論」が繰り返し主張されます。
「イラク民間人を虫のように考えている人」は、残念ながら、アメリカ人の大部分です。往時の「鬼畜米英」の呼号は、アメリカ人の性格をそれなりにリアルに捉えていると思います。それゆえに、アジアの一部では、「欧米の植民地支配からの解放」という旧日本軍の宣伝も一定の成功を収めたのでしょう。以上は、決して日本の戦争犯罪を免責する論旨ではありません。念のため。