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証拠開示の原則
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投稿者 ten@初投稿でドッキドキ 日時 2003 年 3 月 29 日 22:36:47:0BwSkOmtTu.LM

(ヨミウリ2003.2.27から適当に抜粋)

「借りた金返せ」でいいのか
@バブル期、大手都市銀行はこれまで相手にもしてこなかった個人に対し、融資拡大を図るために奔走した。

A銀行はゼネコンなどには不良債権を放棄しながら、自分たちの押し付け過剰融資借り手に対しては、情け容赦のない債権回収を行っている。

Bこの不公正さを行政も裁判所も容認している。金融庁は、不良債権処理が公正に行われているかどうかには目を向けようとはせず、さらに、日本の司法の現実が銀行被害者の救済を困難にしている。

Cこの国には、民法で定める「借りた金は返せ」という論理しかないことだ。銀行取引を規制する法律はなく、裁判手続きも借り手にきわめて不利なのが現実だ。

D(借り手は勧誘方法を記録していないのが現状だが、銀行は稟議書という形で保存している。不利になるから、裁判の際に銀行はそういう資料を提出しない。)裁判所もそうした書類は銀行の内部文書であり、提出命令の文書には当たらないという考えを示している。

E司法制度改革には、何よりも米国で広く認められている「証拠開示の原則」を導入することが先決だ。

主旨は「裁判所は銀行の犯罪的融資を黙認し借り手の庶民を殺している。」です。(あくまでも私の考え)

この記事に対する皆さんの見解を聞かせてください。

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