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(回答先: あっしらさんへ イスラム金融のルール作成へ、バーレーン、市場拡大で。2002/02/04【日本経済新聞】 投稿者 hou 日時 2003 年 3 月 23 日 13:18:16)
houさん、こんにちわ。
まず、「金融国際家は、このような動向を苦々しくおもっているのでしょうか?」については、苦々しくは思っていないと考えています。
イスラム法解釈は様々で、記事内容のような金融もイスラム法に反すると考えるグループもあれば、より「近代的手法」もイスラム法に適合すると考えるグループもいます。
端的には、「近代」の世界化のなかで「近代」を拒絶しきれない状況にあるイスラム世界が、欧米流金融制度にどこまで近づけるかとめぐってせめぎあいをしているということです。
利息取得に関しては、預金者個人の受け取り利息と金融機関の貸し出し利息取得に分けることができます。
記事の内容は、預金ではなく出資とみなし、集まった多額の出資金を金融機関が運用して成果をあげ、その一部を出資者(預金)に還元するというものです。
収益がなければ配分される利益はありませんが、元本は保証されるようです。
(投資信託や「譲渡できない株式購入と配当金」のようなものだとイメージすればよいかと思います)
国際金融家にとってこのような仕組みは歓迎できるものです。
預かって自由に使えるお金に対して約束した固定金利を支払わなくてもいいですから、ウハウハだとも言えます。
日本のこの10数年でわかるように金融機関が資金をうまく運用できないこともあります。
資金をうまく運用できたときには利息を支払い、ダメだったときには利息を支払わなくても済むというのは、“銀行救済策”そのものです。
先進国でも普通預金には利息を付けないどころか、逆に、口座維持手数料を徴収する動きが加速化しています。
預金者個人の受け取り利息だけではなく、金融機関の貸し出し利息取得に関する詰めた議論がなされない限り、記事のようなイスラム金融は国際金融家により有利な条件を提供することになります。