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(回答先: ゴルフ場預託金は返還請求しても返ってこない.すべて造成費に消えたから。 投稿者 もぐら 日時 2003 年 5 月 07 日 23:33:38)
預託金方式のゴルフ会員権の場合、一定期間経過後に退会を条件に預託金部分(払込んだ金額から入会金などを控除した金額)を返還する契約です。ゴルフ場側は契約上の返還義務を負います。
しかし、預託金を造成費等に費消することは、原則として詐欺や業務上横領にはあたりません。預託金はそもそもそのような経済的必要性から生じた慣行であり、その保全措置を強要する法律はありません(仮に消費者保護のために立法措置を考えるなら、保全措置より預託金そのものの制限の方が合理的です)。
返還要求を受けたときに適当な手段、たとえば新規会員の募集などで原資が得られると予想できるなら、預託金の授受そのものも詐欺や横領と考えることは無理です。また、入会金など返還されない部分もありますから、(結果的には外れましたが)価格が著しく下落しない限り、返還請求そのものが多くないと予想することも不合理ではありません。銀行も、同時に多額の払戻請求がないと予想しつつ、預金の大半を貸金に回していますが、これは犯罪でもなく、また、説明義務もありません。
「違法」と「責任」を債務ないし返還義務の意味に解する限り、++氏の意見に反対はしませんが、「ゴルフ場造成費用として使われます、(中略)と書面化しなければなりません」は根拠がありません。仮にそのような説明書面があっても、返還義務に影響はありません。