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以下は、「週刊現代」2003.05.24 号【ウソで塗り固められた「個人情報保護法」】より引用です。
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「報道」の定義についても同様でした。法案では「『報道』とは不特定かつ多数の者
に対して客観的事実を事実として知らせること」と定義されており、藤井氏は「最高
裁判決を参照した」と言い続けてきました。ところが、これもまたデタラメでした。
藤井氏の挙げる”判決”を調べると、単なる”決定”だったのです。「判決」と
「決定」では、意味も重みもまるで違う。「判決」は公判を開いたうえで裁判長が下
し、以後の司法判断の基準となります。一方、「決定」は弁論などを開かずに書面審
理だけで出される、いわば裁判所の意見のようなものなのです。私は藤井氏に「判
決」と「決定」の違いを知っているかと尋ねました。藤井氏の答えは「不勉強で、正
確にお答えすることはできません」でした。
しかも、この最高裁決定は報道を定義したものではなかった。69年に発行部数540
部ほどの労働組合機関紙が、ある候補者を当選させようと、「市長には○○を」と題
した記事を組んだ。これが公職選挙法違反とされました。
機関紙側は「報道の自由にあたる」と主張しました。しかし、最高裁は、機関紙の
記事は不特定多数の読者を対象としておらず、「特定候補者の当選を目的とした単な
る宣伝文書」であるとして、報道にあたらないと言い渡した。
つまり、報道ではない事例を一つ挙げたにすぎないのです。
ところが、藤井氏はこれを勝手に解釈し、報道を「不特定かつ多数の者に対して客
観的事実を事実として知らせること」と定義したのです。自分たちにとって都合の悪
い報道を「定義から外れている」として排除できるようにする。そうした邪な意図が
透けて見えます。24日の委員会で細田IT相も「これをもって報道の定義としたかのよ
うに受け取られると、これは間違いでございまして」と釈明に追われる始末でした。
本来なら、欠陥が露呈した時点で即廃案にするべきなんです。
しかし、小泉純一郎首相は「(不当に罰則を科したり、表現の自由を侵害したりす
ることは)とにかくやらないと言ってるんだから心配ない」と、的外れなことを言う
だけでした。結局、特別委員会では法律の定義すら明確にならなかった。それなのに
本会議で可決させてしまった。
自公保の法案推進派議員に良心はあるのか。もし、あるのなら、こんな欠陥法案は
即時廃案とするべきです。
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