02/22 12:24 テロ資金提供は懲役10年 条約批准のため法整備へ 社会44
共同
テロリストの資金根絶を目的とするテロ資金供与防止条約批准の
ため、政府は二十二日までに、「テロ資金供与処罰法(仮称)」な
どの関連法案を今国会に提出する方針を固めた。
実際にテロに使われたかどうかにかかわらず資金提供自体を犯罪
とし、法定刑は「懲役十年以下」。仮名や借名口座が資金の受け皿
になることが多いことから、金融機関には口座開設者の身元確認を
義務付ける。
現行法では「テロ」の定義が明確ではないため、テロ資金供与処
罰法では、ハイジャックや爆弾テロ、人質強要などテロ防止の国際
条約の対象となっている犯罪をテロ行為と規定。これらに使われる
ことを知りながら資金を提供することや受け取ることを犯罪とし、
それぞれ未遂罪も設ける。
テロ資金提供の罰則は、国際的に上限で懲役十数年から二十年が
主流になっていることを踏まえ、予備的犯罪としてはかなり重い最
高十年とした。さらに犯罪収益の規制を規定している組織犯罪処罰
法を改正してテロ資金を新たに対象に加え、没収などの手続きを可
能にする。
同法の対象とすることで、金融機関にはテロとの関連が疑われる
資金も「疑わしい取引」として金融庁長官に届け出る義務が生じる
。取引記録の保存期間も定める方針。
テロ資金供与防止条約は一九九九年に採択され、昨年九月の米中
枢同時テロ以降、先進七カ国財務相・中央銀行総裁会議(G7)な
どで各国が批准を急ぐことで合意している。日本は十月に署名を済
ませ、国内法の整備を検討していた。
(了) 020222 1224
[2002-02-22-12:24]