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(回答先: 外交的動きが報じられない『不審船撃沈事件』の怪 投稿者 あっしら 日時 2001 年 12 月 23 日 18:02:47)
テレビのテロップでは、「日本領海の不審船を追跡中」だったと思いますが
公海上(日本の経済水域)だったのでしたか。国際法上ではどうなるのでしょうか。
>● 海上保安庁の巡視船が公海上で武力的な臨検ができる国内法になっているのか
国内法は国外(公海)では通用しない筈。公海では国際法(公海条約など)が通用して
いるのでは。
「公海に関する条約」には追跡権について次のように定められています。
第23条 1 沿岸国の権威ある当局は、外国船舶が自国の法令に違反した
と信じるに足る十分な理由があるときは、その外国船舶の追跡
を行うことができる。この追跡は・・・・追跡国の内水又は領海又
は接続水域にある時に開始されねばならず、また中断されない
限り領海又は接続水域の外において引き続き行うことができる。
不審船はどのような法律を犯していたのか。日本の領海を航行中に追跡を
開始されたとしても「不審船だ」という理由では追跡できない筈。「日本は不審船を
不審であると言う理由で違法と見なす。」 なる法律が日本にあれば可。
(警察官は不審者に対して職務質問する権限があるが、日本国民には質問に
答える義務は無い。警察官は不審者に任意同行を求めることができるが、我々
には同意して交番まで行くする義務は無い。(当たり前だ。)
第22条には公海上で商船を臨検できる場合として、「条約上の権限に基づく干渉
行為の場合を除き、次のいずれかのことを疑うに足る十分な根拠がない限り、正当
と認められない。」 と謳っています。(商船とは軍艦以外の一般船舶。)
a その船舶が海賊行為を行っていること。
b その船舶が奴隷取引に従事していること。
c その船舶が外国の国旗を揚げているか又はその船舶の旗を揚げることを
拒否したが、実際にはその軍艦(追跡している船舶)と同一の国籍を有す
ること。
公海の船舶に対しては武力行使は勿論のこと、臨検だって 上のa b c の場合
以外は国際法では認められていない。日本政府は 「あの船舶は奴隷取引に従事
してるとの信頼できる情報を得ていた。」 「あの船舶は海賊行為を行っていた。」
又は「あの船舶は明らかに日本の船舶であり、外国船を装っていても実際は日本
の国籍を有していた。」 のどれかであったということを内外に発表する必要があ
ります。アメリカのような無法国家にならないためには。沈没船を引き上げたら日本
国籍ではなく北朝鮮国籍だったり、または海賊船でも奴隷船でもなかったら、なん
て言いわけするんだろう。臨検どころか撃沈してしまったぞ。
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22日午前1時過ぎ、鹿児島県奄美大島沖の公海上を国籍不明の不審な船が
航行している、と防衛庁から海上保安庁に連絡があった。海保の巡視船艇20隻
と航空機が追跡したが、停船命令に応じないため、午後4時すぎ、巡視船「いなさ」
などが船体を狙って威嚇射撃した。機関砲が命中して船は一時、火災を起こした
が、さらに逃走。同夜、海保は4隻の巡視船で取り囲み立ち入り検査に応じるよう
求めたが、乗組員が甲板に出て、巡視船に向け発砲。海保は応戦して船体へ発し、
午後10時13分、船は沈没した。 朝日新聞より
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