投稿者 FP親衛隊国家保安本部 日時 2001 年 10 月 19 日 15:29:16:
政府は19日、「テロ資金供与防止条約」の批准に必要な新法を整備し、テロ行為に対する資金提供を罰する「資金提供罪」を創設する方針を固めた。来年の通常国会への法案提出を目指す。
同条約は、ハイジャック、爆弾テロなどテロ行為に使用される資金の提供を、実際にテロ行為に利用されたかどうかを問わず犯罪化することを義務づけているが、現行法では、テロ行為が未遂に終わった場合、資金提供者の刑事責任を問えない。このため、テロ行為に使われることを知りながら資金を提供した場合、その行為自体を新たに犯罪と規定する法律が必要となるわけだ。
新法案には、金融機関に対し〈1〉口座名義人本人の身元確認〈2〉疑わしい取引があった場合の通報〈3〉取引記録の保存――などを義務づけ、犯罪に使用された資金の凍結、没収なども含めた金融行政上の規制措置も盛り込むことが検討されている。
現在の国内法で、犯罪の実行行為に関係なく資金提供自体を罪と規定している法律には、麻薬取締法、サリン防止法などがあるが、テロ行為とは関連づけられていない。組織的犯罪処罰法は、資金洗浄防止が目的で、条約が求めるテロ犯罪への資金提供防止とは観点が根本的に異なる。このため、批准には新法が必要と判断した。
同条約は現在、57か国が署名ずみだが、批准国は英国など4か国にとどまっているため、発効していない。日本は先進7か国で唯一未署名で、今年中には署名する。
(10月19日14:32)