投稿者 FP親衛隊国家保安本部 日時 2001 年 10 月 02 日 00:50:40:
自衛隊が在日米軍施設などを警備できるようにする自衛隊法改正案の最終案が1日、明らかになった。警察では対応できない事態に発動される「治安出動」に至らない段階でも、首相が都道府県知事の意見聴取などを行ったうえで、米軍基地などを警備できるとする「警護出動」の規定を新たに設けた。
最終案によると、自衛隊が警護できるのは、原則として在日米軍や自衛隊の施設内に限定し、施設の外は警察の担当とした。自衛隊施設に関しては、武器を使用して防護できる対象を、営舎や港湾、飛行場などにも広げた。
警護出動については、「首相は、自衛隊または駐留米軍の施設に対するテロ被害防止のため特別の必要があると認める時は、自衛隊の部隊等の警護出動を命じることができる」と規定。その際、首相はあらかじめ、関係する都道府県知事の意見聴取や、防衛長官と国家公安委員会の協議を経て、警護を行う施設や期間を指定する、としている。
(10月1日21:32)