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ロス疑惑の三浦事件 配信記事で名誉棄損、掲載紙にも賠償責任 最高裁で初の判断 ZAKZAK 

投稿者 倉田佳典 日時 2002 年 1 月 29 日 17:01:50:

配信記事で名誉棄損、掲載紙にも賠償責任 最高裁で初の判断

 ロス疑惑の銃撃事件で、殺人罪などに問われた三浦和義被告(54)=二審無罪、検察側上告=が共同通信社の配信記事などで名誉を傷つけられたとして、共同通信や記事を掲載した新聞社などに損害賠償を求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第三小法廷は29日、犯罪報道では通信社の配信記事というだけで、掲載新聞社が賠償責任を免れることはできないとする初判断を示した。
 その上で、新聞社が事実上裏付け取材できないまま名誉を傷つける内容の配信記事を掲載した場合、通信社が責任を負い新聞社は免責されるという「配信サービスの抗弁」を認めた3件の二審判決を破棄、審理を東京高裁に差し戻した。
 二審段階では配信サービスの抗弁が争点となった8件のうち肯定したのが3件、否定5件と判断が分かれていた。この5件分については新聞社側の上告は棄却された。
 判決理由で金谷利広、奥田昌道両裁判長は「現時点では、私人に関する犯罪やスキャンダル報道で新聞社が他人の名誉を傷つける配信記事を掲載したときに、配信記事に基づくというだけでは、記事を真実と信じる相当の理由があるとは認められない」と述べた。
 二審で抗弁を認めた判決は、配信先を免責する制度を「地方報道機関による全国的事件などの報道を可能にし報道の自由に資する」と評価。(1)配信先が独自に裏付け取材することは人員的制約などから困難(2)通信社の責任を問えば被害救済は可能−などとした。
 一方、否定した判決は「配信先は裏付け取材を省略し配信記事で利益を得ており、リスクを負うことは当然」とした。
 この争点について、三浦被告側は「新聞社の責任を認めなければ被害者保護に欠ける」と主張。新聞社側は「抗弁が否定されれば、地方紙に配信記事の掲載を控えさせ、表現の自由を委縮させる」と反論した。
 この日は配信サービスの抗弁のほか、記事内容の真実性や時効をめぐり争われた計19件の判決が言い渡された。抗弁が争点となったものを含め8件が差し戻され、三浦被告が9件で勝訴、1件で敗訴。残る1件は却下された。

 三浦和義被告の話
 判決を極めて高く評価している。地方紙やスポーツ紙などが通信社の機能を利用して新聞を発行するのは一面ではやむを得ない。しかし配信記事が外形的に名誉棄損に当たるかどうかは一読すれば編集者は分かるはず。(今回の記事は)載せるべきではなかった。現実として配信で破格のメリットを得ているのだから、当然責任を負うべきだ。

 手塚裕之・共同通信社代理人弁護士の話
 米国では加盟新聞社が配信記事を信頼して、そのまま掲載しても原則として責任を負わないとのルールが確立している。今回の最高裁判決は、過熱した当時の報道態勢を前提とすると、このルールを適用することはできないとしたもので、政治家など公人の疑惑報道は別としている点に注意すべきだ。

 三浦和義被告の代理人の話
 米国で認められた配信の抗弁も、日本では少なくとも犯罪、スキャンダル報道では容認されなかった。これは報道が過度に走っているという最高裁の考えが根底にある。報道の真実性、相当性をかなり厳格にとらえていると感じた。すべての活字メディアはよく考えてほしい。

 前田陽一・立教大教授(民法)の話
 今回の最高裁判決は、私人の犯罪行為に関する報道分野では、現在の配信記事が「配信サービスの抗弁」の法理を適用する前提としての高い信頼性を獲得していないとして免責を否定した。情報源の信頼性を厳しく問う従来の名誉棄損判例の流れを維持したものといえるが、その一方で、一定の場合に「配信サービスの抗弁」を適用する可能性を示唆しており、今後の判例の展開が注目される。
ZAKZAK 2002/01/29
http://www.zakzak.co.jp/top/t-2002_01/3t2002012914.html





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