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(青森6月22日東奥日報 )弁護団「令状なく長時間拘束は違法捜査」
小林光弘被告の国選弁護人である三上雅通弁護士(弘前市)と沼田徹弁護士(青森市)、岩谷直子弁護士(同)の三人は、公判終了後に青森地裁内で記者会見し、同被告に対する取り調べの在り方に違法性があったことを、あらためて主張。その上で「裁判所の証拠採用決定に異議を出したが棄却されたので、一審ではこれ以上(違法性を主張すること)は難しい」とも述べた。
会見の中で、三弁護士は「供述に至るまでの身柄拘束手続きが、令状主義に反するのではないかと考え、武富士事件に限らず、いろいろ影響のあることなので、(違法性について)裁判所に判断してもらいと考えた」と、小林被告の供述調書の証拠能力について争った理由について語った。
さらに「十八時間にわたり、帰りたくても帰れない状況で、令状なしで取り調べをしており、(公権力が身柄拘束する場合に令状が必要であることを定めた)憲法三三条に反している」と主張。さらに「違法捜査を抑止する観点からも、違法性のある身柄拘束によって取られた証拠は排除されるべきだ」などと述べ、供述調書が違法収集証拠に当たる−との見解を示した。
一方、三上弁護士は、証拠として採用された小林被告の供述調書に関して、同被告が殺意の有無に関する部分など幾つかの点について、弁護人に「そういうつもりで言ったのではない」と訴えていることを紹介。具体的な否定部分については明言を避けたものの、「被告人質問の中で、小林被告がどういう意図で供述したのか確認していく」と、今後の弁護方針について語った。
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