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全国の警察に先月から計約1300丁の自動小銃が配備されたことを受け、警察庁は2日、自動小銃を撃つ際の条件などを定めた「特殊銃取り扱い規範」をまとめた。緊急時には、予告や威嚇射撃なしで撃つことが出来るとした「拳銃取り扱い規範」を準用する一方、使用にあたっては、警察官個人の判断に任せず、警察本部長の指揮下にある部隊が、所属長の指示を受けて扱うよう義務付けるなど一定の制約を設けた。今月中旬にも施行する。
規範の対象になるのは、一般の拳銃とは別の自動小銃やライフルで、個別の銃ごとに、それを扱うことができる警察官を指定し、ほかの警察官は使用できないと定めている。また、警察本部長が、自動小銃やライフルを配備した部隊に命令を出す際には、単発で撃ったり、連射したりする際の判断基準を事前に示すよう求めるとともに、部隊の運用にあたっては緊急の場合以外、警察庁長官に報告するよう義務付けている。
さらに緊急時には、各警察官の個別の判断でも、発砲できるとの規定も盛り込まれているが、同庁は「現場に展開している部隊から孤立してしまったような切迫したケースを想定しただけで、撃つか撃たないかは、基本的に指揮官の判断で行われることになる」と説明している。同庁では、本部長が指示する判断基準についてもモデルケースを通達として示す方針。
自動小銃やライフルはこれまで警視庁や大阪府警などの特殊部隊にしか配備されていなかった。しかし昨年9月の米同時テロを受け、警備力強化の一つとして、重要施設を抱える28都道府県警の銃器部隊の隊員全員に自動小銃がくまなく行き渡るよう、今年度予算で1379丁が購入された。
(5月2日11:38)