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02/03 15:11 暴力団居座りを排除 賃貸借権規制へ民法改正 政治17
共同
法務省は三日までに、不良債権処理の足かせとなっている「短期
賃貸借権」について、廃止か制限強化の方向で民法改正を行う方針
を固めた。暴力団関係者らの妨害を排除し、不動産流通の円滑化を
図るのが目的だ。法相の諮問機関である法制審議会の担保・執行法
制部会の議論を踏まえたもので、同部会が三月中に改正案要綱の中
間試案を取りまとめ、同省は来年の通常国会に民法改正案を提出す
る考えだ。
短期賃貸借権とは、賃借しているマンションやオフィスが賃借前
から抵当権付きで、その抵当権実行により第三者に売却された場合
でも、三年以内の賃貸契約であれば、その期限内は引き続き賃借で
きる権利。
アパートや賃貸マンションの居住者らの保護という面もあるが、
暴力団関係者らによる競売妨害などにも頻繁に使われ、暴力団の資
金源になっているとされている。
そのため同部会は(1)廃止(2)二年以内など期限付きの契約
があればその期限内だけ賃借を可能とするが、その後は訴訟を起こ
さなくても持ち主が明け渡しを求めることができる(3)売却後の
一定期間だけは賃借できる―の三案を検討している。
(了) 020203 1511
[2002-02-03-15:11]