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柳沢伯夫金融担当相は1日の参院予算委で、金融持ち株会社が法定準備金(自己資本の一部)を取り崩して配当原資などに活用する場合、銀行と同様、取り崩し後も資本金と同額以上の準備金を確保しておくことが必要との認識を示した。民主党の浅尾慶一郎氏の質問に答えた。
金融機関の中には、不良債権処理などで配当原資となる剰余金が枯渇して法定準備金を取り崩すところもある。銀行法は、銀行が資本金と同額の準備金を確保するよう定めている。一方、持ち株会社には商法が適用されるが、商法では資本金の4分の1の準備金を確保すればよく、銀行法より緩やかな規定だ。
柳沢氏は「持ち株会社もきつい方の基準を適用すべきだ」としたうえで、「準備金の取り崩しには経営者としての責任を感じてもらいたい」と述べた。ただ、1兆円の法定準備金取り崩しを予定しているUFJホールディングスの場合、取り崩し後も資本金(1兆円)を上回る1兆8830億円の準備金を確保している。